○職員等の旅費に関する条例

昭和45年10月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他の条例に特別の定がある場合その他組合費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかつた場合には、概算払いを受けることができた旅費額)に相当する金額の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合は、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、管理者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。旅客運賃等の定めのない水路旅行にあつては、別に管理者の定める額を超えない範囲内で実費額を支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 日額旅費は、第22条に規定する場合について前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続き)

第12条 旅費(概算払いにかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いにかかる旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払いをする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求にかかる旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支払いを受けることができない。

2 概算払いにかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、管理者が定める。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表の定額による。

2 在勤地から構成町へ旅行の場合における日当は支給しない。ただし、各所属本所を起点とした片道50キロメートル未満で構成町を超える場合は定額の2分の1に相当する額を支給する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条の2 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧住所地からの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した後における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

4 在職中の職員が組合管内に赴任を命ぜられたときは、前3項の規定にかかわらず、別表(3)に定める組合管内移転料のみを支給する。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び赴任に伴ない住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧住所地から随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人をこえる者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第22条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて管理者が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、管理者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第23条 在勤地内における旅行については、陸路8キロメートル未満、鉄道6キロメートル未満の旅行にあつては、旅費は支給しない。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費とする。

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧住所地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新住所地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧住所地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新住所地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(旅費の調整)

第26条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第27条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年2月28日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年2月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については従前の例による。

(昭和52年12月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和55年7月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旅費の経過措置)

11 前項の規定による改正後の渡島西部広域事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(規則への委任)

12 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年2月27日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月25日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月26日条例第4号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成11年9月13日条例第5号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年9月11日条例第3号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年2月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月6日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表

(1) 旅費

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

37

2,000

13,100

9,800

1,700

備考 宿泊料の地域区分は、次のとおりとする。

甲地方~東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市

乙地方~甲地方以外の地域

(2) 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

 

3級以上の職にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

2級以下の職にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸地4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

(3) 組合内移転料

区分

10キロメートル未満

10キロメートル以上20キロメートル未満

20キロメートル以上30キロメートル未満

30キロメートル以上40キロメートル未満

40キロメートル以上

 

単身者

28,000

33,000

37,000

43,000

47,000

 

家族随伴者

56,000

66,000

75,000

85,000

93,000

職員等の旅費に関する条例

昭和45年10月1日 条例第13号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第13号
昭和48年3月31日 条例第7号
昭和48年7月30日 条例第17号
昭和51年2月28日 条例第5号
昭和52年2月23日 条例第3号
昭和52年12月27日 条例第9号
昭和55年7月8日 条例第3号
昭和57年4月1日 条例第1号
昭和60年12月23日 条例第5号
平成3年2月27日 条例第5号
平成8年3月1日 条例第3号
平成9年2月25日 条例第2号
平成9年5月26日 条例第4号
平成11年9月13日 条例第5号
平成15年9月11日 条例第3号
平成18年2月22日 条例第2号
平成29年2月27日 条例第1号
令和元年12月6日 条例第7号