○財務会計規則

昭和57年4月1日

規則第5号

渡島西部消防事務組合財務会計規則(昭和45年規則第12号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条~第11条)

第2節 予算の執行(第12条~第21条)

第3章 収入

第1節 徴収(第22条~第32条)

第2節 収納(第33条~第39条)

第3節 収入の過誤(第40条・第41条)

第4節 収入未済金(第42条・第43条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第44条~第47条)

第2節 支出の方法(第48条~第55条)

第3節 支出の方法の特例(第56条~第73条)

第4節 支払(第74条~第97条)

第5節 支出の過誤及び整理(第98条・第99条)

第6節 支払未済金(第100条・第101条)

第5章 決算(第102条・第103条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第104条~第117条)

第2節 指名競争入札(第118条~第121条)

第3節 随意契約及びせり売り(第122条・第123条)

第4節 契約の締結(第124条~第132条)

第5節 契約の履行(第133条~第143条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第144条~第150条)

第2節 支払(第151条~第158条)

第3節 雑則(第159条~第166条)

第8章 現金及び有価証券(第167条~第170条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第171条~第190条)

第2節 物品(第191条~第201条)

第3節 基金(第202条~第204条)

第10章 帳簿等(第205条~第212条)

第11章 補則(第213条~第215条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 渡島西部広域事務組合の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 事務局長等 事務局長、消防長、消防署長、議会事務局長及び衛生センター長をいう。

(5) 収入決定権者 管理者又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 管理者又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者 管理者又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。

(8) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 管理者又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 管理者又はその委任を受けて物品の管理をする者をいう。

(11) 基金管理者 管理者又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(12) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(13) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により組合の収入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理機関をいう。

(15) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(16) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(18) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び組合が保管する有価証券で、組合の所有に属しないものをいう。

(19) 物品の供用 物品をその用途に応じて、組合において使用させることをいう。

(委任及び専決)

第3条 管理者の権限に属する財務に関する事務のうち、副管理者及び事務局長等をして委任又は専決させることができるものは、別に定める。

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第4条 出納機関は、指定金融機関等に対し、振出し小切手等の照合のため、別記第1号様式の印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第5条 出納機関(会計管理者を除く。)に異動があつた場合は、前任者は、異動の発令のあつた日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情に因りその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、管理者の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前2項に規定する事務の引き継ぎは、政令第123条の規定による事務引き継ぎの例によつてしなければならない。

4 前任者の死亡により、事務の引き継ぎをすることができないときは、第2項の規定にかかわらず、会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において後任者が決定したときは、第2項後段の例による。

(賠償責任)

第6条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 管理者は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、事務局長等に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第8条 事務局長等は、前条の予算編成方針に基づき、予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を指定する期日までに事務局長に提出しなければならない。

(予算の査定及び予算書の作成)

第9条 事務局長は、前条の規定により予算見積書の提出があつたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、管理者の査定を求めなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による管理者の査定が終了したときは、直ちに事務局長等に通知するとともに、予算案を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第12条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算にかかる節の区分は、省令に規定する歳出予算にかかる節の区分に掲げるところによる。

(予算成立の通知)

第13条 管理者は、予算が成立したとき又は予算について専決処分したときは、直ちに、これを事務局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

2 管理者は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を事務局長等及び会計管理者に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第14条 事務局長等は、前条第1項の規定に基づく通知を受けたときは、すみやかに別記第2号様式の予算執行計画書を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により提出された予算執行計画書の内容を審査し、必要な調整を行つて別記第3号様式の資金計画書を作成し、予算執行計画書とともに管理者の決定を受けなければならない。

3 事務局長は、前項の規定により決定を受けた資金計画を会計管理者に、予算執行計画を事務局長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、すでに決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合に準用する。

(執行の制限)

第15条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金及び地方債等特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第16条 支出負担行為の発案者は、歳出予算の各項の金額の流用又は目及び節間の流用を必要とするときは、別記第4号様式の予算流用見積書を管理者に提出し、決定を受けるものとする。

2 歳出予算の科目の流用を決定したときは、管理者は、会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 交際費を増額するために流用すること。

(2) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第17条 支出負担行為の発案者は、予備費の充当を必要とするときは、別記第5号様式の予備費充当見積書を管理者に提出し、決定を受けるものとする。

2 前条第2項の手続きは、予備費の充当について準用する。

(繰越しの手続)

第18条 事務局長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、別記第6号様式の繰越見積書を作成し、管理者の指定する期日までに、所管の支出負担行為者を経て、提出しなければならない。

(繰越計算書)

第19条 支出負担行為者は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により提出された繰越計算書により、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成しなければならない。

(精算報告書)

第20条 事務局長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(支出負担行為整理簿の備付)

第21条 支出負担行為者は、支出負担行為整理簿を備付け、支出負担行為済額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第22条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らねばならない。

(歳入の調定)

第23条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、別記第7号様式の調定書により、調定をしなければならない。

2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないかどうか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第24条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があつたときは、当該収納に係る領収済通知書(第38条第1項の収納済通知書を含む。)に基づいて調定しなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあつては、この限りでない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで、納入した収入金

(2) 第33条第1項の規定により出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る延滞金

(分納金額の調定)

第25条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(免がれた収入金の調定)

第26条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第27条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、支出決定権者が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(調定の変更)

第28条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額及び減少額に相当する金額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第29条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定書により、出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに調定年月日、調定済額その他必要な事項を歳入簿に記載し、当該調定書を収入決定権者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第30条 収入決定権者は、歳入の調定(第24条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに別記第8号様式の納入通知書を作成して納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる臨時の収入金については第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 不用物品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金

(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第31条 収入決定権者は、第28条の規定により調定を変更したときは、直ちに納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更が増額の場合にあつては増額分の納入通知書を、減額の場合(収入済みの場合を除く。)にあつては当該減額後の納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第32条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第36条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があつたときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶に係る再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第33条 出納機関は、出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、及び納入義務者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日までに別記第9号様式の現金払込書に当該現金又は証券を添えて収納金融機関に払込まなければならない。

4 出納機関が前項の規定により、収納金融機関に現金又は証券を払込んだときは、関係帳簿を整理するとともに、第38条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替の方法)

第34条 納入義務者が、政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。

2 収納金融機関は、口座振替の方法により、納入しようとする者の預金口座がなく又は残高がないために振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに納入通知書を返還しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第35条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもつて歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、組合の区域内でなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第36条 出納機関は、第147条第3項の規定により、収納金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため関係帳簿を整理するとともに、この旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに納入義務者に対し、別記第10号様式の証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領書及び領収証書と引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第37条 第30条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、別記第11号様式の領収証書綴による現金領収証書を用いる。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 出納機関は、領収証書綴の使用済となつたとき、又は当該事務に従事しなくなつたとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなつたときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

4 出納機関が、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、管理者に報告しなければならない。

5 管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

6 領収証書は、1冊毎に連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があつたことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

(収納後の手続)

第38条 出納機関は、第162条の規定により、指定金融機関から、収支日計表と収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに別記第12号様式の収納内訳表を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収納済通知書と収納内訳表を収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第33条第4項及び前項の規定により送付を受けた収納内訳表及び収納済通知書に基づき、関係帳簿を整理のうえ、収納済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあつては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第39条 政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面及び当該委託契約書案

2 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、別記第13号様式の身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日又はその翌日までに別記第14号様式の収入金計算書その他必要な書類とともに出納機関に引渡ししなければならない。

5 出納機関は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、前条第1項の規定に準じ処理しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第40条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、第4項の例により、別記第15号様式の戻出書によつて戻出の決定をし、これを還付しなければならない。

2 出納機関は、戻出書の送付を受けたときは、収入簿に必要な事項を記載しなければならない。

3 前2項の場合において、法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、別記第16号様式の過誤納金充当命令書により出納機関に対して命令を発し、第4項の例により振替充当しなければならない。

4 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、管理者は、納入義務者に対し、別記第17号様式の過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第41条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、別記第18号様式の調定及び収入更正調書により調定及び収入の更正を決定し、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、当該調定及び収入更正調書により、調定及び収入更正の通知を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに歳入簿を整理するとともに、収納金融機関に対し更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第42条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、別記第19号様式の収入未済額繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第43条 収入決定権者は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、不納欠損金として処理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を管理者に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、別記第20号様式の不納欠損調書により行わなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第44条 支出負担行為者は、歳出予算及び継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為については、予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続き)

第45条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした別記第21号様式の支出負担行為決議書によりこれをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(当該支出負担行為が別表第2に掲げるものであるときは、別表第2)に定めるところによる。

3 支出負担行為の発案者は、事務局長等とする。

(支出負担行為の事前協議)

第46条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 100万円以上の金額の工事又は製造の請負

(2) 1件100万円以上の不動産又は動産の買入れ

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(3) 金額の決定に誤りがないか。

(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

(債務負担行為)

第47条 支出負担行為者は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ事務局長と協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第48条 支出決定権者は、出納機関に対し、支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第49条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第54条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、別記第22号様式の支出命令書により、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第50条 第25条の規定は、法令、契約等の規定に基づき、支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。

(集合の支出命令)

第51条 支出科目を同じくし、次の各号の一に該当する場合は、別記第23号様式の集合支出命令書により2人以上の債主を合わせ又は数件の支出命令書を一括して集合の支出命令書を発することができる。

(1) 官公署に対する払込み、送金払い又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 支払日及び債主を同じくする経費

(4) その他会計管理者が特に認めたもの

(支出命令の変更)

第52条 支出決定権者は、第49条の支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額については支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の内容)

第53条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他の給与に関するもの 職・氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの 職、氏名、等級、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。

(3) 工事請負代金に関すること 工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに契約書の写し、竣工検定調書の写、部分払にあつては、部分検定調書の写しを添付すること。

(4) 労働賃金に関するもの 工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名の記載並びに主任の職員の証明書の写を添付すること。

(5) 物件の供給等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び契約書の写し、検定調書の写し等を添付すること。

(6) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び契約書の写等を添付すること。

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変動登記済証物件移転承諾書、契約書の写を添付すること。

(8) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 指令又は通達の写、収支精算書等を添付すること

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日、その他計算の基礎を明らかにしたものを添付すること。

(11) 前各号に掲げる以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があつた債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書の作成)

第54条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払いにより支出する場合を除く。)については、支出調書をもつて請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金その他の給与金

(2) 組合債の元利償還金、手数料及び一時借入金利子

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、積立金等で支出金額の確定しているもの

(4) 報償金及び償賜金

(5) 補償金、補填金及び賠償金

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) その他請求を徴しがたい経費又は、請求書を徴する必要がないと認められる経費

(報酬、給料等についての支出の特例)

第55条 報酬、給料、職員手当、賃金その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出調書には支出総額のほか、その控除すべき金額及び債権者の受け取るべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除できるもの

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第56条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 庁中常用の経費

(2) 労働賃金

(資金前渡手続)

第57条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により整理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて別記第24号様式の前渡資金請求書を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、会計年度内の全額を交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえのない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第58条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を、もよりの金融機関に預託しなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあつては、手もとに保管することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払いをする経費

(2) 労働賃金(特に手もとに保管をしなければ支払いに支障をきたすものに限る。)

(3) その他の経費で、管理者が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、前項の規定によつて手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 前渡資金から生じた利子は、組合の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第59条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第49条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して、支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の直接払)

第60条 資金前渡職員は、債権者に対し、直接払いをしようとするときは、現金で支払わなければならない。

(前渡資金の直接払の特例)

第61条 資金前渡職員は、官公署に対して支払う経費を当該官公署の収納機関に払込もうとするときは、預託金払出請求書に官公署の発行する納入通知書等を添えて預託した金融機関(以下「預託金融機関」という。)に交付しなければならない。

(前渡資金の隔地払)

第62条 資金前渡職員は、隔地の債権者に支払いをしようとするときは、預託金払出請求書に前渡資金隔地払請求書を添えて預託金融機関に交付し、当該金融機関をして前渡資金隔地払請求書に基づき送金の手続きをさせるとともに、前渡資金隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前渡資金を隔地払の方法により支出を行つた場合、資金前渡職員は、正当債権者の領収証書を徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。

(前渡資金の口座振替払)

第63条 資金前渡職員は、預託金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により、口座振替払をしようとするときは、預託金払出請求書に前渡資金口座振替払通知書を添えて預託金融機関に交付しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の手続きをしたときは、前渡資金口座振替済通知書を債権者に送付しなければならない。

3 前渡資金口座払替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、前条第2項の規定を準用する。

(概算払の精算についての準用)

第64条 資金前渡職員が前渡資金をもつて概算払をした場合については、第68条の規定を準用する。

(前渡資金の精算)

第65条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額があるときは、直ちに別記第25号様式の前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払いを証明するに足る書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第66条 政令第162条第6号の規定により、概算払いをすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 臨時的な電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

(4) 訴訟に要する経費

(概算払いの手続き)

第67条 支払決定権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、概算払調書を用いるものとする。

3 旅費については、別に定める。

(概算払の精算)

第68条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債券の履行期日が到来したときは、直ちに概算払精算書を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第69条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 諸謝金

(2) 借入金の利子

(3) 役務費

(4) 使用料及び賃借料

(前金払の手続)

第70条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第71条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

2 前金払をした契約の既成部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(過年度支出)

第72条 支出決定権者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、管理者の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第73条 次に掲げる場合にあつては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があつた場合を除く。)し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて振替命令書を用いるものとする。

第4節 支払

(支出命令書の審査)

第74条 出納機関は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支出時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 決議書その他の関係書類に符合するか。

(8) 契約の締結方法等は適法であるか。

(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。

(小切手及び伝送による支払)

第75条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、支払金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならないが、会計管理者が必要と認めた支出については、規定にかかわらず債権者ごとの振込先金融機関等の情報を作成及び承認し、端末機より伝送処理ができる。

(小切手用紙)

第76条 出納機関は、支払金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出し)

第77条 出納機関の振出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第78条 出納機関は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による補助者以外の者について行わなければならない。

(小切手の作成事務)

第79条 出納機関は、小切手の作成(押印を除く。)をその指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳保管方法)

第80条 出納機関は、印鑑を自ら保管し小切手帳を他の出納機関又は補助者に厳重に保管させなければならない。

(使用小切手帳の数)

第81条 小切手帳は、会計別に出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合はこの限りでない。

(小切手の記載)

第82条 小切手の記載及び押印は、正確明りようにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビヤ数字で表示しなければならない。

(小切手の番号)

第83条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、第81条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃きした小切手に付した番号は使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第84条 小切手の振出年月日の記載及び押印は当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第85条 出納機関は、小切手を振り出したときは別記第28号様式の小切手振出済通知書を、支払金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第86条 小切手の交付は、出納機関が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払いについての領収証書を徴しておかなければならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第87条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、出納機関の印を押さなければならない。

(書損じ小切手)

第88条 書損じ等による小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃き」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第89条 出納機関は、小切手帳の用紙の枚数、振出枚数、廃き枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び票符の整理)

第90条 出納機関は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙はすみやかに交付を受けた支払金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。

(現金払の特例)

第91条 出納機関は、同一の債権者に対する1回の支払額が5万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは第75条の規定にかかわらず次の方法により、直接又は支払金融機関をして現金で支払いをするものとする。

(1) 出納機関が直接支払いをする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振出し、現金の支払いを受け、これを債権者に交付する。

(2) 支払金融機関をして支払わせる場合は、別記第29号様式の支払案内書を債権者に交付して支払金融機関をして現金の支払いをさせる。

2 出納機関は、前項第2号の支払案内書を債権者に交付したときは、別記第30号様式の支払案内通知書を支払金融機関に送付するものとする。

3 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。

4 第1項第2号の場合においては、出納機関は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて小切手の支払いの場合に準じて支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、当該支払金融機関に交付するものとする。

5 出納機関は、第1項の規定により直接現金払いをしたとき、又は第2項の規定により支払案内書を債権者に交付したときは、当該受取人から当該支払いについての領収証書を徴しておかなければならない。

(官公署に対する支払)

第92条 出納機関は、官公署に対して支払う経費で当該官公署の収納機関に払い込む必要がある場合においては、小切手を振り出しその表面余白に「払込」の表示をして支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をしてこれを支払わせることができる。この場合においては、小切手に官公署の発する納入告知書及びこれらに相当する書類を添付するものとする。

(隔地払)

第93条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに別記第31号様式の隔地払請求書を添えて支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をして、隔地払請求書に基づき送金の手続きをさせるとともに、別記第32号様式の隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において小切手及び隔地払請求書には「隔地払」と表示しなければならない。

2 前項の場合において数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 隔地払の方法により支払いを行つた場合は、出納機関は正当債権者の領収書は徴せず支払金融機関の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第94条 政令第165条の2の規定による管理者が定める金融機関は、組合の支払金融機関又は当該金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続き)

第95条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払い(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。

(口座振替払)

第96条 出納機関は、口座振替払をするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに「口座振替払」と表示して別記第33号様式の口座振替払通知書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。

2 出納機関は前項の手続きをしたときは、別記第34号様式の口座振替済通知書を債権者に送付しなければならない。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第93条第3項の規定を準用する。

(公金振替書)

第97条 出納機関は、第73条第2項の規定により、振替の方法により支出命令を受けたときは、別記第35号様式の公金振替書により指定金融機関等に通知しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第98条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額又は資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなつた金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して別記第36号様式の返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の項を記載し整理しなければならない。

(支出の更正)

第99条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、別記第37号様式の支出更正命令書により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これを合わせて更正の決定をし支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内容を明らかにしておかなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第100条 出納機関は、政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第72条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度にかかる支出の調査をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(未払未済金の報告)

第101条 会計管理者は、第155条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、すみやかに別記第38号様式の小切手支払未済資金調書又は別記第39号様式の隔地払支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に送付しなければならない。

第5章 決算

(歳計剰余金の処分)

第102条 事務局長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、管理者の指示を受けて第73条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第103条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、事務局長は直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 事務局長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、管理者の指示を受けて第73条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(参加者の資格)

第104条 管理者は、政令第167条の5及び政令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第105条 管理者は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 管理者は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第106条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、公告式条例の定めるところにより、又は新聞紙上への掲載その他の方法をもつて公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要旨

(入札保証金)

第107条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者にその者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5に相当する額以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。

2 入札者は、前項の入札保証金を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従つて納付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が第105条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年の間に組合若しくは他の地方公共団体又は国と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであつて、その者が契約をしないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 前項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金等に代わる担保)

第108条 前条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が確実と認めるもの

(担保の価値等)

第109条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が確実と認めるもの 管理者が確実と認めた金額

2 契約担当者は、代用担保をもつて入札保証金の代用をしようとする者があるときは、当該代用担保を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従つて提出させなければならない。

3 契約担当者は、前条第1項第1号の国債又は地方債が代用担保として提出された場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(入札保証金の還付)

第110条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第111条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第112条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、管理者の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。

(入札手続)

第113条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を一件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(無効入札)

第114条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの又はその記載の確認ができないもの

(5) 同一事項に対し2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為による入札

(9) 入札金額、氏名その他入札要件の記載の確認のできないもの

(10) 入札条件に違反した入札

(再度入札)

第115条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第116条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して管理者の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があつたときは予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

(落札の通知)

第117条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては口頭により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第118条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公告の方法その他の手続きについては、第104条及び第105条の規定を準用する。

(指名基準)

第119条 指名競争入札に指名することができる者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 過去における組合との契約の履行が誠実であつた者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 管理者が、別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第120条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り2名以上指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第106条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(第106条第1項ただし書に準ずる事由があるときは5日前)までに発するものとする。

(入札参加者指名選考委員会への付議)

第120条の2 1件の予定価格が200万円以上の工事、製造若しくは修繕の請負契約又は1件の予定価格が130万円以上の物品の購入その他の契約において、前条の規定により指名競争入札の入札者を指名しようとするとき、又は契約担当者が必要と認めたときは、別に定める入札参加者指名選考委員会に諮らなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(一般競争入札の規定の準用)

第121条 第107条から第117条までの規定は、指名競争入札の場合に準ずる。

第3節 随意契約及びせり売り

(予定価格の決定)

第122条 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第111条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、予定価格が50万円を超えない場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

3 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(せり売り)

第123条 政令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合は、第104条から第111条まで、第113条第115条及び第118条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書作成業務の公告等)

第124条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するときは、第106条第120条第2項又は第122条第2項の規定による入札公告、指名通知又は指示にあたり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第125条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第117条(第121条において準用する場合を含む。)の規定の通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第126条 契約書には、必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変更若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによつて生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 工事製造又は給付の目的物にかしがあつた場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成省略及び請書)

第127条 次の各号の一に該当するときは、第125条の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約(委託契約を除く。)で、契約金額が200万円未満の契約を締結するとき。

(2) 物品購入契約で、契約金額が130万円未満の契約を締結するとき。

(3) 委託契約で、契約金額が10万円未満の契約を締結するとき。

(4) 前3号に規定する契約以外の契約で、契約金額が130万円未満の契約を締結するとき。

(5) せり売りに付するとき。

(6) 物品を売り払う場合においては、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき。

(8) 単価契約をもつて契約済の契約するとき。

(9) 全各号に掲げるもののほか、随意契約について管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から別記第40号様式の請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約金額が50万円を超えない場合には、請書の提出を省略することができる。

(契約保証金)

第128条 管理者は、契約者をして契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部若しくは一部を免除し、又は延納させることができる。

(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び政令第167条の5の2(政令第167条の11において準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に組合及び組合構成町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

第129条 削除

(契約保証金の還付)

第130条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査を終了したのちに、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第131条 第107条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(仮契約)

第132条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、すみやかに管理者にその仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。

3 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の同意を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第133条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお、不足があるときは、これを追徴する。

(監督)

第134条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたつては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第135条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第136条 契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の検査の実施にあたつては契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 検査職員は、第1項から第3項までの規定により、検査をしたときは、別記第41号様式の検査調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(兼職の禁止)

第137条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第138条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合は、管理者の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検査に係る契約代金は、同項の書面に基づかなければ支払いしてはならない。

(前金払)

第138条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共事業のうち、土木工事、建築工事及び設備工事並びにこれらの工事に関する調査、設計及び測量については、当該工事に係る契約者に対して契約金額の40パーセントを超えない範囲内で、5,000万円を限度として、施行令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 契約者は、前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を提出しなければならない。

3 前払金をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至つたときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加し、又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 組合との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(部分払い)

第139条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分について、その完成前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3をこえた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において当該部分払いをする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価をこえることができない。

3 第136条及び第138条の規定は、前項の規定により部分払いをする場合における検査及び代金の支払いをする場合に準用する。

4 第1項の規定により部分払をするときは、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額が5,000万円未満の契約 1回

(2) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の契約 2回以内

(3) 契約金額が1億円以上3億円未満の契約 3回以内

(4) 契約金額が3億円以上の契約 4回以内

(建物等についての火災保険)

第140条 前条第1項の規定により、部分払いに関する約定をする場合において、部分払いの対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに組合を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を組合に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第141条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず、譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があつて管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第142条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第143条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正があつたことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第144条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、組合の預金口座に受入れの手続きをとらねばならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第145条 収納金融機関は、第42条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には、「過年度収入」と朱書きしておかなければならない。

(口座振替による収納)

第146条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて、政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して、組合の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(証券による収納)

第147条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書きし、かつ、証券の書類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第144条又は第145条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払いの請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払いがなかつた金額に相当する領収済額を取り消し、さらに組合の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があつたことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに、これを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第148条 収納金融機関は、第40条第4項の規定により送付を受けた「過誤納付」と記載のある小切手により払戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第149条 収納金融機関は、第41条第2項の規定により、出納機関から更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第150条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第144条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手)

第151条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手又は支払案内書の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(3) 小切手が、その毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、第154条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

(4) 支払案内書の記載に誤りがないか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払いをすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払案内書を呈示した者にその理由を告げて支払いを拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続き)

第152条 支払金融機関は、第93条第1項の規定により隔地払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

2 支払金融機関は、第96条の規定により小切手及び口座振替払通知書の交付を受けた場合は、直ちに組合の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。

(公金振替による手続き)

第153条 支払金融機関は、第97条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続きをしなければならない。

(支払未済金の整理)

第154条 支払金融機関は、毎年度の小切手提出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払いを終らないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、別記第42号様式の支払未済資金繰越調書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振り出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払いをしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済資金繰越金から支払いを行つたときは、これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定による小切手支払未済資金繰越調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて別記第43号様式の小切手支払未済資金繰越報告書を会計管理者に送付しなければならない。前項の規定による支払いの通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第155条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の提出日付から1年を経過してもなお支払いが終らない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰入れなければならない。

2 支払金融機関は、第93条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払いを終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 支払金融機関は、前2項の規定により歳入の繰入れ又は納付をしたときは、別記第44号様式の小切手支払未済資金繰入報告書又は別記第45号様式の隔地支払未済資金納付報告書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、これらをとりまとめ、会計管理者に送付しなければならない。

(定額戻入)

第156条 支払金融機関は、受納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続きの例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後にかかるものにあつては、この限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第157条 第149条の規定は、第99条第3項の規定により出納機関から更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第158条 歳入歳出外現金の払出しについては、第151条から前条までの規定を準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第159条 指定金融機関における出納は歳入金及び歳出金にあつては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあつては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第160条 指定金融機関等は、第4条の規定により、出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払いのさい、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第161条 指定金融機関は、前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第163条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて別記第46号様式の収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第162条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第163条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納及び支払いの状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日付)

第163条 第161条の規定は、収納代理金融機関について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第163条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第164条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第165条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第166条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあつては5年間、その他の書類にあつては3年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第167条 事務局長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、管理者の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また同様とする。

2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 事務局長は、一時借入金の借入又は返済について管理者の決定を受けたときは、直ちに借入手続き又は返済の手続きをとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第168条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 代位受領金

(イ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提出した担保

(イ) その他の担保

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行つた日の属する年度により処理しなければならない。

(担保にあてることができる有価証券等)

第169条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で、管理者の指定するものは、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録価格と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債及び政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は管理者の指定する金融機関(以下本条において「指定金融機関」という。)が提出し、又は支払保証をした小切手、小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書きをした小切手、手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提出した日の1月後であるときは、提出した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券、当該債券証書に記載された債券金額

2 託名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払出し)

第170条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第171条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、事務局長が行うものとする。

2 公有財産は、当該財産を所管する事務局長等が管理するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(公有財産の取得)

第172条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となつた契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産取得の通知及び引継)

第173条 事務局長は、公有財産を取得したとき、及び次条第2項の規定による異動の通知があつたときは、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者において記録管理上必要と認める事項

2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

3 事務局長は、取得した公有財産を第171条第2項に定める者に引き継ぎをし、管理させなければならない。

(公有財産の管理)

第174条 事務局長等は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になつていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。

2 事務局長等は、管理する公有財産について異動が生じたときは、事務局長に通知しなければならない。

(公有財産台帳)

第175条 事務局長は公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を作成しなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 公有財産台帳には、前項各号の区分ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 財産の名称

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

3 公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図(縮尺500分の1を標準とする。)

(2) 配置図(縮尺500分の1を標準とする。)

(3) 平面図(縮尺300分の1を標準とする。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

4 事務局長は、公有財産について異動(第177条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、そのつど公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者に通知しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第176条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあつては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第177条 事務局長は、公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現況について別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第178条 事務局長等は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により事務局長を経由して管理者の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途廃止)

第179条 事務局長等は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、事務局長を経由して管理者の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(行政財産の使用)

第180条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) その他特に管理者が必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用期間は、同項第2号の場合にあつては30日、その他の場合にあつては1年をこえることができない。ただし、更新を妨げない。

3 事務局長は、第1項の規定により行政財産の使用を許可するときは、許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書(当該申請書には、事務局長等の意見を付するものとする。)を提出させ、管理者の決定を受けなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) その他必要と認められる事項

4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。

(普通財産の貸付け)

第181条 事務局長は、普通財産を貸付けるときは、普通財産を借受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書(当該申込書には、事務局長等の意見を付するものとする。)を提出させ、管理者の決定を受けなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借受けようとする理由及び使用目的

(4) その他必要と認められる事項

2 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあつては、この限りでない。

3 前2項の規定は、普通財産の貸付更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第182条 借受人が借受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認をうけた者は、返還の際原状に復さなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第183条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第184条 事務局長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく別記第47号様式の境界標柱を建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第185条 事務局長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、管理者の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算出基礎

(4) 売却代金の延納をするときは、その旨及び内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 事務局長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第186条 事務局長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所、氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第187条 政令第169条の7第2項の規定により延期の特約をする場合の利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが公共団体又は公共的団体であるとき 年利6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年利7.3パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期間が6ケ月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第188条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、第169条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(5) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 事務局長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提出させなければならない。

4 事務局長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(延納の取消)

第189条 事務局長は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第190条 事務局長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分の財産の売却代金

第2節 物品

(整理の原則)

第191条 物品は、現にその出納を行つた日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第192条 物品は、別表第3の定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別に定めるところにより整理するものとする。

(分類換)

第193条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、別記第48号様式の物品分類換決定通知書により、出納機関に通知しなければならない。

(標識)

第194条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

2 前項の規定により標識を付さなければならない機械器具及び備品については、備品台帳に登記し、供用の状況を明確にしなければならない。

(物品の出納)

第195条 出納機関の保管する物品の交付を受けようとする者は、物品出納簿に必要な事項を記載して請求し、物品の交付を受けるものとする。

(物品の保管)

第196条 出納機関又は物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもつてこれを保管しなければならない。

(不用の決定等)

第197条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(売払い)

第198条 物品管理者は、前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続きをとることを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続きの請求があつたときは、必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第199条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第200条 政令第170条の2第2号の規定により管理者が決定する物品は、売却評定価格50万円未満とする。

(占有動産)

第201条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により処理しなければならない。

第3節 基金

(基金管理の基準)

第202条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第203条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の一年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について別記第49号様式の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに管理者に提出しなければならない。

(手続きの準用)

第204条 基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管については、第3章第4章第7章及び第8章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券の取得、管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第10章 帳簿等

(帳簿の備付)

第205条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第4に掲げる帳簿を備付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第206条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第207条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど、関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2カ月以上にわたるときは累計を付けなければならない。

3 管理者は、帳簿の記載については、前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第208条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

2 前項の場合において、横書きアラビア数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の作成者が押印しなければならない。

第209条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむをえない事由により訂正するときは、朱で二線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第210条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第211条 証拠書類には、鉛筆その他の用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第212条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもつて代えることができる。

第11章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第213条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によつて組合に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあつては会計管理者、資金前渡職員にあつては支出決定権者、その他の職員にあつては事務局長を経て、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置

2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は事務局長は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 組合が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第214条 第6条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段に規定する行為によつて組合に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、管理者に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届け出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となつた作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(公有財産に関する事故報告)

第215条 財産管理者は、天災その他の事情により管理する公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、管理者及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度会計から適用する。

2 昭和56年度渡島西部消防事務組合一般会計については、なお従前の例による。

(昭和57年10月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月1日規則第6号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月1日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月12日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年8月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第45条第2項)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

給与台帳、仕訳書

左のうち必要書類

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給与簿、仕訳書

左のうち必要書類

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

諸手当簿、仕訳書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書、失業証明書

左のうち必要書類

4 共済費

払込通知を受けたとき

払込指定金額

 

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本

左のうち必要書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

交付及び支出決定のとき

交付及び支出を要する額

支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、命令簿

左のうち必要書類

9 交際費

交付決定のとき

交付を要する額

請求書

 

10 需用費

 

 

 

 

ア 消耗品費、燃料費、賄材料費

購入契約を締結するとき(請求のあつたとき)

購入契約金額(請求のあつた額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

単価契約によるものは括弧内によることができる。

イ 食糧費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

左のうち必要書類

ウ 印刷製本費

修繕料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

単価契約によるものは括弧内によることができる。

エ 光熱水費

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書

左のうち必要書類

11 役務費

 

 

 

 

ア 通信費

請求のあつたとき、及び電話の加入申込を承認する旨の通知があつたとき

請求のあつた額及び加入料

請求書、単価契約書、請書、内訳書、申込書の写

左のうち必要書類

イ 運搬費、保管料、広告料、筆耕翻訳料、手数料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書、請書、受領書、数量調書(請求書)

左のうち必要書類、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。

ウ 火災保険料、自動車損害保険料

契約を締結するとき。又は払込通知を受けたとき

支払指定金額

契約書、払込通知書

左のうち必要書類

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書、請書、見積書(請求書)

左のうち必要書類

後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書、請書、見積書(請求書)

左のうち必要書類

後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

15 原材料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

左のうち必要書類

17 備品購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

18 負担金・補助及び交付金

指令をするとき(請求のあつたとき)

指令金額(請求のあつた額)

指令書の写、内訳書の写(請求書)

左のうち必要書類

指令を要しないものは括弧内によることができる。

19 扶助費

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

請求書

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、申請書

左のうち必要書類

21 補償・補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

左のうち必要書類

22 償還金・利子及び割引料

 

 

 

 

ア 償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

イ 利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

関係書類

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申請書の写

左のうち必要書類

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

関係書類

 

25 寄附金

交付決定のとき

交付を要する額

関係書類

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書

 

別表第2(第45条第2項)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき

繰替払を要する額

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき

戻入を要する額

内訳書

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

別表第3(第192条第1項)

物品分類基準

1 備品の取得単価は、10,000円以上の物品

2 機械器具備品は、主として事業の執行に要する機械器具類で1個又は、1組の購入物品(電器機械、通信機械、車両、消防機械等)

3 庁用器具等備品は、比較的長期間(通常の状態で3年以上程度)その形状を変えることなく使用し、かつ、保存できる物品で機械器具備品や消耗品に属さない物品(金属性器具、事務用器具、公印、被服等)

4 消耗品は、使用されることによつて費消され、原形を失い又は、き損されやすいもの、あるいは長期間の保存使用に耐えないもので備品とされない物品(事務用分具類、印刷物、燃料、薬品等)

5 原材料は、原料又は材料に要するものであり、原料とは本質を失つて新しいものを生産又は製造するために用いるものであり、材料とは、本質を失わずただ新しい属性が付加され生産物又は、製造物の構成部分となる物品(工事用原材料、加工用材料等)

6 不用物品とは、第197条の規定により物品管理者が不用の決定とした物品

別表第4(第205条)

帳簿名及び所管者区分

様式番号

帳簿名

所管者区分

50

徴収簿

収入決定権者

51

徴収簿(未回収)

52

歳入調定簿

53

歳入調定簿(歳入歳出外)

54

過誤納金整理簿

55

不能欠損整理簿

56

歳入歳出外現金整理簿(その1)(その2)

57

支出負担行為整理簿(歳出予算整理簿)

支出負担行為者

支出決定権者

58

資金前渡、概算払整理簿(その1)(その2)

支出決定権者

59

前金払整理簿

60

歳入簿

出納機関

61

歳出簿

62

歳入歳出日計簿

63

現金出納簿

64

有価証券出納簿

65

支払拒絶証券整理簿

66

小切手振出整理簿

67

財産異動出納整理簿

68

領収証書綴受払簿

会計管理者

69

起債台帳

70

一時借入金整理簿

事務局長

71

債務負担行為整理簿

72

公有財産台帳(その1)(その9)

73

備品台帳

74

前渡資金整理簿

資金前渡職員

75

消耗品(受払)台帳

出納機関

76

出納整理簿

指定金融機関等

77

保管金整理簿

78

口座振替整理簿

79

隔地払整理簿

80

基金管理簿

基金管理者

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別記第26号様式から第30号様式まで 略

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別記第34号様式及び第35号様式まで 略

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財務会計規則

昭和57年4月1日 規則第5号

(令和3年8月24日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第5号
昭和57年10月1日 規則第22号
昭和58年4月1日 規則第5号
平成元年6月1日 規則第3号
平成4年3月30日 規則第5号
平成5年3月26日 規則第4号
平成7年3月24日 規則第4号
平成7年12月1日 規則第6号
平成8年3月25日 規則第5号
平成9年3月10日 規則第7号
平成10年2月27日 規則第2号
平成11年3月1日 規則第5号
平成15年5月1日 規則第4号
平成17年6月3日 規則第9号
平成19年3月12日 規則第4号
平成20年3月7日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第7号
平成22年3月26日 規則第4号
平成23年3月23日 規則第5号
平成23年6月16日 規則第6号
平成25年3月6日 規則第1号
平成26年3月11日 規則第2号
平成28年3月22日 規則第4号
平成29年3月3日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第5号
令和2年3月11日 規則第3号
令和3年3月12日 規則第4号
令和3年6月10日 規則第7号
令和3年8月24日 規則第8号