○入札参加者指名選考委員会規程

平成9年2月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、工事及び設計、測量、調査並びに物品購入の入札参加者指名選考について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副管理者をもつて充てる。

3 委員は、組合幹事及び次の職にあるものをもつて充てる。

事務局長 事務局次長 消防長 消防本部次長 衛生センター長 消防署長

4 委員長は、委員会を総理する。委員長に事故があるときは、事務局長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数をもつて成立し、出席委員の過半数をもつて決する。

(関係者等の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、事務局において行う。

(秘密を守る義務)

第7条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

入札参加者指名選考委員会規程

平成9年2月25日 訓令第1号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成9年2月25日 訓令第1号
平成29年3月21日 訓令第4号