○渡島西部広域事務組合建設工事執行規則
平成12年7月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、渡島西部広域事務組合が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、土地施設物を新設し、改良し、若しくは補修し、又は災害復旧のために行う工事並びに建築物(付帯設備を含む)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成等に関する工事をいう。
(土地又は物件の取得)
第3条 管理者は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ工事に着手してはならない。
2 管理者は、工事完了までに必要な土地又は物件についての所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもつて施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
(3) その他管理者が特に認めたもの
2 直営工事について必要な事項は、管理者が定める。
(委託)
第6条 管理者は、特別の事情により請負又は直営によることができないと認める工事については、当該工事の執行を委託することができる。
(契約の締結)
第7条 管理者は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別に定める書式を標準として、契約を締結しなければならない。ただし、財務会計規則第127条の規定を妨げるものではない。
(前払金)
第8条 管理者は、前払金をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の率、支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第9条 管理者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対して、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第11条 管理者は、建設工事の種類及びその施工の時期によつては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなる恐れがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証させる場合において、管理者が必要と認めるときは、当該跡請保証部分に相当する請負代金以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 第8条の規定は、跡請保証についても準用する。
(工事工程表等)
第12条 管理者は、第7条の規定により契約を締結したときは、速やかに、請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び工事費内訳明細書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第13条 管理者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
2 工事監督員は、管理者の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務会計規則第134条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号で掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは速やかに管理者に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場に災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責めに帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人又は労働者等について工事の施行又は監理につき、著しく不適当と認められるものがあり、その交替を要求する必要があると認めたとき。
(検査及び引渡し)
第14条 管理者は、請負に係る建設工事の完成の届出があつたときは速やかに検査員をして、請負人立会いのうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し若しくは出来形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合に準用する。
(工事の標示)
第15条 管理者は、建設工事を施工するときは、工事名、工期、工事施工方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。