○渡島西部広域事務組合衛生処理条例
昭和57年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)の区域内(組合規約第3条に定める当該事務の構成町の区域内をいう。以下同じ。)におけるし尿、浄化槽に係る汚泥(以下「浄化槽汚泥」という。)及びごみの処理に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(処理施設の設置等)
第2条 前条に規定するし尿、浄化槽汚泥及びごみ処理に関する業務を行うため、次の施設を置く。
位置 松前郡福島町字千軒31番地の1
名称 渡島西部衛生センター
2 この条例に定めるもののほか、渡島西部衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理及び運営に関する事項は、管理者が別に定める。
(組合の処理業務)
第3条 組合は、区域内のし尿を収集、運搬及び処分し、浄化槽汚泥及びごみを処分する。
2 組合は、し尿の収集運搬等の業務を団体、法人又は個人に委託することができる。
(収集手数料)
第4条 組合は、し尿の収集にあたり、収集手数料を徴収する。
2 収集手数料の額は、別表1のとおりとする。
(衛生センターの利用)
第5条 組合及び構成町(その委託を受けた者を含む。)が処理する場合を除き、し尿、浄化槽汚泥及びごみを処分するために衛生センターへこれを搬入しようとする者は、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を受けなければならない。
(処理手数料)
第6条 組合は、前条の規定によるし尿、浄化槽汚泥及びごみの処理にあたり、処理手数料を徴収する。
2 処理手数料の額は、別表2のとおりとする。
(休業日及び搬入時間等)
第7条 衛生センターの休業日(し尿、浄化槽汚泥及びごみの搬入を行わない日をいう。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月6日まで
2 衛生センターのし尿、浄化槽汚泥及びごみの搬入時間は、午前9時から午後4時まで(12月30日にあつては、午前11時30分まで)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、臨時に又は期間を定め若しくは廃棄物の種類を指定し、これを変更することができる。
(注意義務等)
第8条 衛生センターにし尿、浄化槽汚泥及びごみを搬入する者は、施設に損傷を与えないよう注意しなければならない。
2 前項の注意を怠り、施設を損傷したものに対しては、組合は、損害を賠償させることができる。
(手数料の減免)
第9条 管理者は、次の各号に掲げる場合で、収集手数料及び処理手数料の納入が極めて困難と認めるときは、申請に基づき、これを免除し若しくは減額することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(2) 災害その他の事故にあつた場合
(3) その他特別の事情が認められる場合
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(渡島西部広域事務組合衛生センター施設整備基金条例の一部改正)
2 渡島西部広域事務組合衛生センター施設整備基金条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年2月27日条例第1号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の渡島西部広域事務組合衛生処理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき処理されたし尿及びごみの収集手数料及び処理手数料の額は、改正前の条例の規定による額とする。
附則(平成5年10月1日条例第4号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月1日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月25日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表1
し尿収集手数料料金表
区分 | 算定基準 | 金額 |
基本料 | 収集量が200リットルまでの料金 | 1,100円 |
加算額 | 収集量が200リットルを超えた場合、20リットル(端数切上)を超えるごとに加算する額 | 110円 |
特別加算額 | 汲取ホースの延長が30メートルを超えた場合、20メートル(端数切上)を超えるごとに特別加算する額 | 220円 |
仮設トイレ(町道等に面する最終民家から1kmを超えた場合) | 3,300円 |
(注) 料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。
別表2
し尿、浄化槽汚泥及びごみ処理手数料料金表
区分 | 算定基準 | 金額 |
し尿 | 搬入量が10リットル(端数切上)当りの料金 | 110円 |
浄化槽汚泥 | 搬入量が10リットル(端数切上)当りの料金 | 49円 |
ごみ | 搬入量が10キログラム(端数切上)当りの料金 | 53円 |