○渡島西部広域事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年10月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、松前郡福島町字三岳45番地の1に置き、この名称は渡島西部広域事務組合消防本部という。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

松前消防署

松前郡松前町字建石216番地の1

松前町全域

福島消防署

松前郡福島町字三岳45番地の1

福島町全域

知内消防署

上磯郡知内町字重内24番地の1

知内町全域

木古内消防署

上磯郡木古内町字大平27番地の11

木古内町全域

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年7月30日条例第10号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和50年3月3日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年2月25日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

渡島西部広域事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年10月1日 条例第4号

(平成19年12月7日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第4号
昭和47年4月7日 条例第4号
昭和48年7月30日 条例第10号
昭和50年3月3日 条例第1号
昭和56年2月25日 条例第1号
昭和57年4月1日 条例第1号
昭和60年12月23日 条例第4号
平成19年12月7日 条例第4号