○渡島西部広域事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和45年10月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、松前郡福島町字三岳45番地の1に置き、この名称は渡島西部広域事務組合消防本部という。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
松前消防署 | 松前郡松前町字建石216番地の1 | 松前町全域 |
福島消防署 | 松前郡福島町字三岳45番地の1 | 福島町全域 |
知内消防署 | 上磯郡知内町字重内24番地の1 | 知内町全域 |
木古内消防署 | 上磯郡木古内町字大平27番地の11 | 木古内町全域 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月30日条例第10号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和50年3月3日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月25日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。