○消防署処務規程
昭和46年7月1日
消防本部訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織及び事務分掌(第2条~第5条)
第3章 勤務(第6条~第14条)
第4章 火災出動(第15条~第17条)
第5章 消火活動(第18条~第26条)
第6章 指導教養(第27条~第31条)
第7章 簿冊(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防署の権限に属する事務を処理するため、必要な組織及び所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織及び事務分掌
(組織)
第2条 消防署(知内消防署を除く。)に管理課及び警防課を置き、課に次の係を置く。
(1) 管理課 管理係 指導係
(2) 警防課 警防係 救急通信係
2 知内消防署に管理課及び警防課を置き、課に次の係を置く。
(1) 管理課 管理係 指導係 特殊災害係
(2) 警防課 警防係 救急通信係
3 消防署に次の出張所を置く。
名称 | 位置 | 受持区域 |
松前消防署 江良出張所 | 松前町字江良902番地2 | 松前町字原口から松前町字清部まで |
4 出張所に出張所係を置く。
(事務分掌)
第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
管理係
(1) 署員の配置、進退賞罰及び身分に関すること。
(2) 署員の教養訓練及び服務に関すること。
(3) 署員の福利厚生に関すること。
(4) 消防統計に関すること。
(5) 会計、経理に関すること。
(6) 庁舎の維持管理及び備品の保管に関すること。
(7) 職員の給貸与品に関すること。
(8) 文書の収発、整理保存に関すること。
(9) 公印の管守に関すること。
(10) 消防団事務に関すること。
(11) 消防団との連絡調整に関すること。
(12) その他、他の係に属さない事務に関すること。
指導係
(1) 防火対象物の消防計画及び訓練指導に関すること。
(2) 火災予防の広報、防火思想普及指導に関すること。
(3) 火災予防及び立入検査に関すること。
(4) 建築物の同意に関すること。
(5) 関係団体の育成指導に関すること。
(6) 火災原因及び損害調査に関すること。
(7) り災証明に関すること。
(8) 危険物施設等の規制に関すること。
(9) 危険物関係の保安指導に関すること。
(10) その他危険物及び準危険物に関すること。
(11) その他指導係に関すること。
特殊災害係
(1) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)による特定防災施設等、自衛防災組織等及び災害応急措置等に関すること。
(2) 北海道エネルギー・産業基盤災害即応部隊の編成等に関すること。
(3) その他特殊災害に関すること。
警防係
(1) 火災その他の災害の警戒及び防ぎよに関すること。
(2) 火災防ぎよ計画に関すること。
(3) 消防地水利に関すること。
(4) 消防機械器具の整備保全に関すること。
(5) 防災に関すること。
(6) その他警防に関すること。
救急通信係
(1) 救急業務に関すること。
(2) 通信施設の保全に関すること。
(3) 火災警報及び気象に関すること。
(4) その他救急通信に関すること。
出張所係
(1) 庁舎及び備品の維持管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(3) 消防団の連絡に関すること。
(4) 水火災等の予防、警戒及び鎮圧に関すること。
(5) 防火指導及び防火査察に関すること。
(6) 消防地水利の調査保全に関すること。
(7) 消防機器の保全及び点検に関すること。
(8) その他出張所に関すること。
(署員)
第4条 消防署に署長を置く。
2 課に課長、出張所に所長及び係に係長を置く。
3 課等に主幹を置くことができる。
4 係に主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 署長は、上司の指揮監督を受けて消防署の事務を統括し、所属署員を指揮監督する。
2 署長が不在のとき、又は署長に事故あるときは、先任の上級者がその職務を代理する。
3 課長及び所長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属署員を指揮監督する。
4 主幹は、課長等の指示する分掌に従い、課長等の職務遂行を補佐する。
5 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
6 主査、主任は上司の命を受けて、指定する事務を処理する。
7 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
第3章 勤務
(勤務時間)
第6条 署員の勤務は、隔日勤務とする。ただし、その職務により毎日勤務を必要とするものには、署長がこれを命ずることができる。
(点検)
第7条 署員は、毎朝就勤の前に署長の点検を受けなければならない。
(交代)
第8条 消防署所勤務の職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 勤務を終る職員は、直属の指揮者より退庁の命があるまで署所を去らないこと。
(2) 勤務の都合により命ぜられた場合のほかは、みだりに勤務を交代しないこと。
(待機)
第9条 当番署員は、住民の信託により火災その他非常災害のために常に敏速に出勤できるよう待機の体制をととのえ、みだりに勤務部署をはなれてはならない。
2 署員が、非番日に居所を離れるときは、署長の承認を得なければならない。
第10条 消防署は、所属職員の宿所名簿を備え、迅速招集の便を図らなければならない。
第11条 署員は、勤務しない日においてもその居所を明らかにし、常に招集に応じ得るようにしなければならない。
(管区受持)
第12条 署長は、受持管区を別に定め、部下署員に管区を受け持たせる。
2 管区受持員は、その管区内の建築物、水利及び地理の調査、消防隊通行障害物の除去並びに火災予防にあたる。
(通信勤務)
第13条 通信勤務者は、その重大な責任を自覚して緊張服務し、服装を端正に定位置につき、電話その他の方法により速やかに内外部との連絡保持に努めなければならない。
第14条 署員は、通信勤務に就勤の都度日誌の該当欄に押印しなければならない。
第4章 火災出動
第15条 通信勤務員が火災の通報を受けたときは、指揮者に対し、火災(非常災害の場合も含む。)現場の町名番地又は目標等を明りように報告しなければならない。
(火災出動等の注意)
第16条 署所の指揮者は、火災出動又は帰署所するときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 交通事故を防止するため、必要により警戒信号を用いること。
(2) 消防職団員のほかは、消防車に乗車させてはならないこと。
(3) 消防車は、やむを得ない場合のほか、1列縦隊で安全な距離を保つて走行すること。
(4) 先行消防車の追越信号のあつた場合のほかは、追越さないこと。
(管轄区域外の火災)
第17条 消防署所においては、署長又はその代理者の許可を得ないで管轄区域外の火災に出動してはならない。
2 管轄区域内と認められる火災が近接するにつれて管轄区域外の火災と判明したときは、上司の命を受けないでも、消防作業に従事することができる。この場合において、帰署所後指揮者は、署長に隊員の異常の有無及び消防作業の状況を報告しなければならない。
第5章 消火活動
第18条 火災現場に到着した隊員は、施設及び機械を最高度に活用して、住民の生命身体及び財産の保護に当り、損害を最小限度に止めて火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。
(現場指揮)
第19条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第20条 指揮者は、火災現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防作業中は、適切な判断と確固たる決意をもつて隊員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して、情況の変化に即応した態勢がとれるよう努めること。
(3) 所属隊員の保護に充分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当つては、よくその残火を調査して再燃によつて危険を及ぼすことのないようにすること。
(部署)
第21条 隊員は、職務にある間はいかなることがあつてもその部署を守るよう努めなければならない。
(過剰き損)
第22条 消防隊員は、必要以上の財産のき損又は破壊を避けなければならない。
(現場引揚)
第23条 出火管内の指揮者は、最後に火災現場を引き揚げなければならない。
(現場保存)
第24条 火災又は非常災害の現場において死体を発見したときは、上級指揮者は、直ちに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火に対する処置)
第25条 放火の疑いのある場合は、上級指揮者は、次の処置を講じなければならない。
(1) 放火犯人の逮捕について警察に協力すること。
(2) 直ちに消防長又は警察の指揮者に通報すること。
(3) 現場保存に努めること。
(4) 事件は慎重に取扱うとともに、公表は避けること。
(帰署)
第26条 火災現場において、指揮者は、その火災が消防隊を必要としない状況になつたときは、消防隊をすみやかに署所に帰還させなければならない。
第6章 指導教養
(指導教養)
第27条 上司は、部下署員を指導教養し、各自の職能を発揮させ、挙署一体の実を挙げることに努めなければならない。
第28条 署長は、署員に対し強固な消防精神を体得させ、剛健な体力、気力を練成し、又必要な知識技能をさずけ、消防職務を達成するため教養訓練を行わなければならない。
第29条 署員は、職務上必要な知識、技能を自らこれを研究し、又練習することを本分としなければならない。
第30条 署長は、署員に対し職務上の指針を明確にし、その適正な執行をさせるため随時これに必要な訓授を行わなければならない。
第31条 訓授は、口述して筆記させ、又はその要旨を記載した文書を配布して行う。
2 訓授の要旨は、指示教養簿に記載しておくものとする。
第7章 簿冊
(日誌)
第32条 署所は、日誌を備え、取扱つた事項の大要を記載しなければならない。
(簿冊)
第33条 署所は、別に定める簿冊及び書類綴を常に整備しなければならない。
附則
この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年5月1日消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年8月1日消本訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月11日消本訓令第11号)
この規程は、昭和48年10月15日から施行する。
附則(昭和49年6月22日消本訓令第1号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日消本訓令第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月15日消本訓令第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年8月1日消本訓令第2号)
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日消本訓令第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月1日消本訓令第4号)
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和63年10月1日消本訓令第2号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年5月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日消本訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日消本訓令第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月23日消本訓令第4号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月26日消本訓令第1号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日消本訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年1月23日から施行する。