○消防職員任用規程
昭和48年6月1日
消防本部訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)の職員の任用の方法及び手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、消防監以下の消防吏員をいい、「任用」とは、採用及び昇任をいう。
2 採用とは、現に職員でない者を新たに職員に任命することをいう。
3 昇任とは職員を現に任命されている職階級より上位の職階級に任命することをいう。
(任用の方法)
第3条 任用の方法は、競争試験又は選考による。
2 競争試験による任用は、渡島西部広域事務組合消防吏員採用試験及び昇任試験に合格した者の中からこれを行う。
3 選考による任用は、その職が特殊な技能及び資格を必要とする職種で、競争試験を行つても十分な競争者が得られない場合、第4条ただし書き各号の者を採用する場合、第9条ただし書き各号の者を昇任する場合、又は消防長が特に必要を認めた場合にこれを行う。
第2章 採用
(採用の方法)
第4条 消防吏員は、組合本部(以下「本部」という。)が行う広域事務組合消防吏員採用試験に合格した者(以下「採用試験合格者」という。)を、消防士の階級で採用するものとする。ただし、次の各号の一に該当する者を採用する場合は、この限りでない。
(1) 現に他の本部、署の消防吏員である者を、その者の経歴に相当した階級の消防吏員に採用するとき。
(2) 現に組合構成町(以下「構成町」という。)の一般職員又は他の地方公共団体の公務員の職にある者で消防吏員としての適性を有すると認められる者を、その者の経歴に相当した階級の消防吏員に採用するとき。
(3) かつて他の消防本部、署の消防吏員又は国若しくは他の地方公共団体の公務員の職にあつたもので消防吏員としての適性を有すると認められる者を、その者の経歴に相当した階級の消防吏員に採用するとき。
(採用の基準)
第5条 消防吏員を採用する場合の基準は、次のとおりとする。ただし、前条ただし書の規定により採用する者については、消防長が別に定める。
(1) 年齢は、採用試験合格者を採用するとき、採用日現在において満18歳以上30歳未満とする。
(2) 心身ともに健全で次の条件を満たすこと。
ア 視力は(矯正視力含む)両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上、赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること
イ 聴力は左右とも正常であること
ウ 身体に職務遂行上支障がないこと
(3) 学力は、次の各号による。
ア 高等学校卒業者又は同等以上の学力を有する者、短大卒業者
イ 大学卒業者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条の欠格事由及び次に掲げる事項の一に該当しない者
ア 日本の国籍を有しない者
イ 禁固以上の刑に処せられた者
ウ 破産して復権しない者又は身分不相応の負債のある者
エ 素行不良その他消防吏員として、ふさわしくない者
(5) 採用後、区域内に居住可能な者
(身元保証)
第6条 消防吏員採用時においては、その者の身元保証人を確認しなければならない。
(採用試験)
第7条 消防吏員の採用試験は、必要に応じて行うものとする。
2 次に該当する者については採用試験の全部又は一部を免除することができる。
(1) 構成町若しくは他の地方公共団体の行う採用試験の合格者
(2) 救急救命士免許取得者及び救急救命士免許取得見込み者
(採用試験時の書類等)
第8条 消防吏員の採用試験を受けようとする者から、次の書類及び資料の提出を求めるものとする。
(1) 履歴書及び写真(提出の日前6ケ月以内に撮影した上半身のもの)
(2) 最終学校の卒業証明書又は最終学年の成績証明書
(3) 住民票
(4) 身体検査書(公立機関で実施したもの)
(採用試験の種別)
第8条の2 試験科目は、次に掲げるもののうちから広域事務組合消防長(以下「消防長」という。)が、その都度指定する。
(1) 筆記試験
ア 公務員として必要な一般知識に関する教養試験
イ 作文
(2) 体力テスト
種目はその都度消防長が定める。
(3) 口述試験
人物、表現力及び判断力を評定する。
(4) 書類選考
職務経験、提出書類を審査する。
(5) 面接
第3章 昇任
(各階級への昇任)
第9条 消防吏員の各階級への昇任は、試験によるものとする。ただし、次の各号に該当する者は、選考により1階級上位の階級に昇任させることができる。
(1) 職務の特殊性その他の事情からその必要を認められる場合
(2) 職制の均衡上、特にその必要を認められる場合
(3) 勤務成績が特に優良と認められる場合
(1) 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は不具廃疾となつた者
(2) 生命をとして職務を遂行し、消防特別功労章又は消防顕功章を授与された者
(3) 20年以上勤務して退職するもので在職中の勤務成績が著しく優良と認められる者
2 前項の場合において、死亡又は退職した者に対する昇任は、その者の死亡又は退職の日にさかのぼつて、行うものとする。
(受験資格)
第11条 第11条の規定による昇任試験を受ける資格を有する者は、現に組合の消防吏員であつて、試験実施期日において、次に掲げる期間勤務した者とする。ただし、必要により、その期間を短縮又は延長することができる。
(1) 司令昇任試験にあつては、司令補の職に10年以上
(2) 司令補昇任試験にあつては、士長の職に5年以上
(3) 士長の昇任試験にあつては、消防士以上の階級に7年以上
2 前項第3号の試験を受けられる期間について、大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第55条に定める大学をいう。)を卒業した者にあつては、その階級に2年以上、短期大学(学校教育法第69条の2に定める大学をいう。)を卒業した者にあつては、その階級に4年以上勤務したとき、昇任試験を受けることができる。
3 第1項の期間は、次によつて計算したところによるものとする。
(1) 停職、休職及び療養(公務による療養を除く。)の期間を除く。
(2) かつて、消防吏員であつた者については、その者の従前有したそれぞれの階級ごとの在職期間を通算する。
(欠格事項)
第12条 前条に規定する資格を有する者であつても、次の事項に該当する者は、各級昇任試験を受けることができない。
(1) 試験前日前1年以内に減給以上の懲戒処分を受けている者
(2) 試験期日現在において指定する医師の診断の結果、健康でないと認められる者
(試験の種別)
第13条 試験科目は、次に掲げるもののうちから消防長が、その都度指定する。
(1) 筆記試験
ア 論文
イ 憲法及び行政法
ウ 社会常識
エ 地方公務員法
オ 消防組織法及び消防法
カ 火災予防条例
キ 危険物の規制に関する政令
ク その他消防長が指定する科目
(2) 口述試験
筆記試験、各科目についての知識並びに人物、能力、表現力及び判断力を評定するものとする。
(3) 術科試験
ア 消防礼式
イ 点検
ウ その他消防長が指定するもの
(試験委員会)
第14条 昇任試験を実施するため、本部に昇任試験委員会(以下「試験委員会」という。)を置く。
2 試験委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
3 委員長は消防長とし、委員は本部及び各消防署(以下「署」という。)の司令長以上のうちから消防長が命ずる者をもつて充てる。
(試験委員会の職務)
第15条 試験委員会は、消防長の指示を受け、試験を行い、各階級における合格者を決定する。
2 試験委員会は、合格者を決定したときは、合格者に対し別記様式第1号による合格証書を授与するものとする。
(試験委員会の書記)
第16条 試験委員会に書記若干名を置き、消防長が命ずる者をもつて充てる。
2 書記は、委員長の命を受け、試験委員会の庶務に従事する。
(試験の実施)
第17条 昇任試験は、必要に応じて行うものとする。
(試験の周知)
第18条 消防長は、昇任試験を行うときは昇任試験の期日、場所及び受験申出期限等を各所属の長に通知するものとする。
2 所属の長は、前項の通知を受けたときは、その所属の受験資格を有する消防吏員に周知しなければならない。
(受験の申出)
第19条 昇任試験を受けようとする者は、その旨を所属の長に申し出なければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月25日消本訓令第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日消本訓令第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日消本訓令第3号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日消本訓令第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月20日消本訓令第1号)
この訓令は、平成4年10月20日から施行する。
附則(平成9年2月12日消本訓令第1号)
この規程は、平成9年2月12日から施行する。
附則(平成18年6月26日消本訓令第2号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月5日消本訓令第1号)
この規程は、平成20年9月5日から施行する。
附則(平成27年3月11日消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月18日消本訓令第1号)
この訓令は、令和元年11月18日から施行する。
附則(令和3年8月6日消本訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日消本訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。