○消防吏員の階級に関する規則

昭和45年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 渡島西部広域事務組合消防吏員の階級に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長

消防監

(2) 消防長以外の消防吏員

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

2 消防吏員が、特に功労があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、消防吏員の階級準則(昭和37年消防庁告示第6号)第1条に定める階級を適用することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月24日から適用する。

(昭和50年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

消防吏員の階級に関する規則

昭和45年10月1日 規則第5号

(平成19年12月7日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第5号
昭和47年4月7日 規則第2号
昭和48年10月1日 規則第7号
昭和50年3月27日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第6号
平成8年3月25日 規則第10号
平成19年12月7日 規則第10号