○消防吏員の階級に関する規則
昭和45年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 渡島西部広域事務組合消防吏員の階級に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長
消防監
(2) 消防長以外の消防吏員
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
2 消防吏員が、特に功労があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、消防吏員の階級準則(昭和37年消防庁告示第6号)第1条に定める階級を適用することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月24日から適用する。
附則(昭和50年3月27日規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。