○消防吏員の教養、訓練、礼式、操法及び服制に関する規則

昭和45年10月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、渡島西部広域事務組合の消防吏員(以下「吏員」という。)の教養、訓練、礼式、操法及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(教養)

第2条 吏員の教養については、消防庁の定める消防教養基準(昭和39年消防庁長官自消教発第8号)の例により消防長が別にこれを定める。

(訓練及び礼式)

第3条 吏員の消防訓練及び礼式については、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

(操法)

第4条 吏員の消防操法については、消防庁の定める消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。

(服制)

第5条 吏員の服制については、消防庁の定める消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の例による。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている被服等については、それぞれ貸与期限が到来するまでの間はなお、従前の例による。

(昭和60年9月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年8月24日規則第7号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成13年9月20日規則第4号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に規則で定められている服制については、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間、従前の例による。

消防吏員の教養、訓練、礼式、操法及び服制に関する規則

昭和45年10月1日 規則第4号

(平成13年9月20日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第4号
昭和47年4月7日 規則第2号
昭和52年3月15日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第9号
昭和60年9月7日 規則第3号
平成4年3月30日 規則第6号
平成8年3月25日 規則第11号
平成10年8月24日 規則第7号
平成13年9月20日 規則第4号