○消防吏員の教養、訓練、礼式、操法及び服制に関する規則
昭和45年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、渡島西部広域事務組合の消防吏員(以下「吏員」という。)の教養、訓練、礼式、操法及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(教養)
第2条 吏員の教養については、消防庁の定める消防教養基準(昭和39年消防庁長官自消教発第8号)の例により消防長が別にこれを定める。
(訓練及び礼式)
第3条 吏員の消防訓練及び礼式については、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。
(操法)
第4条 吏員の消防操法については、消防庁の定める消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。
(服制)
第5条 吏員の服制については、消防庁の定める消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の例による。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている被服等については、それぞれ貸与期限が到来するまでの間はなお、従前の例による。
附則(昭和60年9月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月24日規則第7号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成13年9月20日規則第4号)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に規則で定められている服制については、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間、従前の例による。