○消防吏員及び消防団員の被服等の貸与に関する規則

昭和48年1月10日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、渡島西部広域事務組合消防吏員及び消防団員の被服等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の種別員数、使用年限)

第2条 貸与品は、現品をもつて貸与するものとし、その種別、員数及び使用年限は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 貸与品の使用年限の計算は、貸与した日の翌日から起算する。

(使用年限の特例)

第3条 返納品を貸与したとき、又は欠勤、休職等により引き続き1箇月以上勤務しなかつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、使用年限を次のとおりとする。

(1) 返納品を貸与したときは、別表第1の使用年限から以前に使用した期間を控除した残期間を使用年限とする。

(2) 欠勤又は休職の期間が1箇月をこえるものについては、欠勤又は休職の期間を別表第1の使用年限に加算したものを使用年限とする。

(使用年限の延長と控除)

第4条 貸与品の使用年限が経過しても代品の支給されるまでは、使用年限が延長されたものとみなす。

2 貸与品が使用年限まで使用に耐えないと認めたときは、そのものの使用年限を短縮するものとする。

(貸与品の返納)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、前条第1項の規定により延長された使用年限にかかるものは、返納することを要しない。

(1) 退職(死亡によるものを含む。)したとき。

(2) 職務替え等により、貸与されている貸与品が必要でなくなつたとき。

(亡失等による弁償)

第6条 貸与品を故意若しくは過失により亡失し、若しくは損傷し、又は前条の規定に違反して返納しないときは、その相当代価を弁償しなければならない。

(保全の義務)

第7条 貸与品を善良な管理者の注意を持つて使用し、及び維持保全するとともに、その維持補修費を自己の負担においてしなければならない。ただし、当該消防吏員及び消防団員の責に帰することができない事由によつて生じた損傷については、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 渡島西部消防事務組合消防吏員被服貸与規則(昭和45年規則第6号)は、廃止する。

(昭和57年6月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年9月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月27日規則第4号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年9月25日規則第5号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年11月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年8月24日規則第6号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成13年9月20日規則第5号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に規則で定められている服制については、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間、従前の例による。

(平成19年12月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月13日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

消防吏員の貸与品

貸与品

摘要

品名

員数

使用年限

冬服上下

1

7

ベルト付き

ネクタイ

2

各5

冬用・夏用各1

夏服上下

1

3

ベルト付き

活動服上下

1

3

ベルト付き

冬帽

1

7


夏帽

1

7


略帽

2

5

アポロキャップに代えることができる

雨衣

1

5


革短靴

1

3


防寒衣

1

3

ブルゾンに代えることができる

救急服上下

1

3

ベルト付き

救急帽

1

3


防火帽

1

損傷、汚損状況により適宜交換する


保安帽

1


防火フード

1


新型感染防止衣上下

1


救助服上下

1

ベルト付き

編アゲ靴

1


防火衣

1


安全帯

1

ショックアブソーバー付き

備考

1 救助服上下、救助帽、救急服上下、救急帽は、消防長が必要と認めた場合に貸与することができる。

2 救急服、活動服を併用し貸与する場合、使用年限を延長すること。

別表第2

消防団員の貸与品

貸与品

摘要

品名

員数

使用年限

冬服上下

1

損傷、汚損状況により適宜交換する

ベルト付き

夏服上下

1

ベルト付き

ネクタイ

2

冬用、夏用各1

活動服上下

1

ベルト付き

冬帽

1


夏帽

1


略帽

1

アポロキャップに代えることができる

雨衣

1


ブラウス

1


リボン

1


防火衣又は刺子

1


防火帽

1


保安帽

1


ショルダーバック

1


防寒衣

1

消防団長が必要と認めたときブルゾンに代えることができる。

革短靴

1

消防団長が必要と認めたとき









備考 胸章は、正副団長のみとする。

消防吏員及び消防団員の被服等の貸与に関する規則

昭和48年1月10日 規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和48年1月10日 規則第1号
昭和57年6月7日 規則第18号
昭和58年4月1日 規則第4号
昭和60年9月7日 規則第4号
昭和63年9月27日 規則第4号
平成3年9月25日 規則第5号
平成5年11月15日 規則第7号
平成8年3月25日 規則第12号
平成9年3月10日 規則第9号
平成10年8月24日 規則第6号
平成13年9月20日 規則第5号
平成19年12月7日 規則第10号
令和3年1月13日 規則第1号
令和4年3月1日 規則第2号