○消防職員宿舎使用条例

昭和49年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)消防職員に貸与する宿舎については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「宿舎」とは、組合が消防業務の円滑な運営に資する目的をもつて、消防職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置する宿舎をいう。

(宿舎の設置)

第3条 組合は、前条に掲げる宿舎を、予算の範囲内で設置する。

(宿舎の使用料)

第4条 宿舎の使用料は、月額とし、規則で定める1平方メートル当りの基準額に基づいて管理者が決定する。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割りにより計算した額とする。

(居住者の管理義務)

第5条 宿舎の居住者は、善良な管理者の注意をもつて宿舎の維持に努めなければならない。

(宿舎の明渡し)

第6条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当した場合は、速やかにその宿舎を明け渡さなければならない。ただし、単身者にあつては10日、家族と同居している者にあつては30日までこれを延期することができる。

(1) 消防職員でなくなつたとき。

(2) 配転等によりその必要がなくなつたとき。

(施行に関する事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年2月19日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

消防職員宿舎使用条例

昭和49年3月31日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年3月31日 条例第3号
昭和57年4月1日 条例第1号
平成8年3月1日 条例第5号
平成22年2月19日 条例第2号