○消防職員宿舎貸与に関する条例施行規則

昭和49年4月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、渡島西部広域事務組合消防職員宿舎貸与に関する条例(昭和49年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の履行すべき事項)

第2条 宿舎の貸与を受ける者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 貸与の手続きを完了した日から原則として10日以内に指定された宿舎に居住すること。

(2) 宿舎の全部又は一部を他に貸与しないこと。

(3) 重大な過失により宿舎を損傷した場合は、入居者において、これを原型に復し、又はその費用を弁償すること。

(4) 宿舎を目的以外の用途に併用することができない。

(5) 宿舎を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、渡島西部広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)の承認を得たときは、この限りでない。

(6) 宿舎を明け渡す場合は、宿舎を正常な状態において引渡すこと。

(居住者に関する監督)

第3条 管理者は、居住者が条例及び前条各号に規定する事項を履行しているかどうかを監督し、常に宿舎の維持管理の適正を図らなければならない。

(居住者の届出)

第4条 居住者が宿舎を損傷したときは、所属長を経て管理者にその状況を届出なければならない。

2 居住者が宿舎を明け渡そうとするときは、管理者に5日前までに届出なければならない。

(宿舎の使用料)

第5条 条例第4条に規定する宿舎の1平方メートル当りの使用料の基準は、別表によるものとする。

2 宿舎使用料の算出額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

3 宿舎使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年6月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年3月30日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

別表

消防職員宿舎使用料基準(1m2当り)

木造

ブロック造等

経過年数

月額

経過年数

月額

5年以下

41円

8年以下

50円

5年以上

35

8年以上

44

10年以上

29

16年以上

38

15年以上

23

24年以上

32

20年以上

16

32年以上

26

25年以上

10

40年以上

20

30年以上

4

48年以上

13

 

 

55年以上

7

消防職員宿舎貸与に関する条例施行規則

昭和49年4月11日 規則第1号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年4月11日 規則第1号
昭和57年6月7日 規則第14号
平成元年3月30日 規則第1号
平成8年3月25日 規則第13号