○渡島西部広域事務組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和46年12月21日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、渡島西部広域事務組合に勤務する消防職員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(授与の要件)
第2条 管理者は、消防職員が、消防業務に従事するに当たつて一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、別表第1に定める功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 管理者は、消防職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、渡島西部広域事務組合賞じゆつ金審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月11日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1号関係)
殉職者賞じゆつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条第2号関係)
障害者賞じゆつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 20,600,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。