○消防団の設置等に関する条例
昭和45年10月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 渡島西部広域事務組合に、消防団を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月1日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 区域 |
松前消防団 | 松前町の全域 |
福島消防団 | 福島町の全域 |
知内消防団 | 知内町の全域 |
木古内消防団 | 木古内町の全域 |