○消防団員の定員・任免・服務等に関する条例

昭和45年10月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の定員・任用・給与・分限及び懲戒・服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、次のとおりとする。

松前消防団 135人

福島消防団 85人

知内消防団 80人

木古内消防団 80人

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき、管理者が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、管理者の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住する年齢18歳以上50歳未満であること。ただし、団長、副団長等にして特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者であること。

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改定により過員を生じた場合

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第8条 団長は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては管理者に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上長一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあつてはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもつて特定の政党、結党若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し又は他人の訴訟若しくは紛義に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもつて、みだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り職務の外、これを使用してはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年5月6日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 木古内消防団員の費用弁償については第12条第1項の規定にかかわらず、昭和48年3月31日までの間、次表に定める範囲内で支給するものとする。

対象区分

給与区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

その他の団員

摘要

 

 

出場報酬

2,300

2,000

1,900

1,750

1,600

1,450

1,300

日額

/警戒/訓練/報酬

1,900

1,650

1,500

1,350

1,200

1,050

900

日額

会議報酬

1,300

1,300

1,300

 

 

 

 

日額

賄手当

400

400

400

400

400

400

400

1回

退職手当

4,000

3,600

3,200

3,000

3,000

2,400

2,000

3年勤続者に対して支給

2,000

1,800

1,600

1,500

1,500

1,200

1,000

3年を超え1年増すごとに加算支給

被服手当

700

700

700

700

700

700

700

年額

(昭和47年10月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第6号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月3日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月14日条例第6号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第3号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和60年9月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第2号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月1日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月13日条例第6号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月1日条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月10日条例第3号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月6日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

消防団員の定員・任免・服務等に関する条例

昭和45年10月1日 条例第7号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第7号
昭和47年4月7日 条例第7号
昭和47年5月6日 条例第10号
昭和47年10月3日 条例第11号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和49年9月30日 条例第6号
昭和50年3月3日 条例第3号
昭和51年9月14日 条例第6号
昭和53年9月30日 条例第3号
昭和54年3月1日 条例第1号
昭和60年9月7日 条例第3号
平成6年9月30日 条例第2号
平成7年3月1日 条例第5号
平成11年9月13日 条例第6号
平成12年3月1日 条例第2号
平成14年9月10日 条例第3号
平成19年12月7日 条例第4号
令和元年12月6日 条例第7号