○消防団名誉団員条例

昭和48年10月1日

条例第20号

第1条 渡島西部広域事務組合消防団に永年勤続し、特に功労があつて退団した者に名誉団員としての称号を与え、終身その功労をたたえることを目的とする。

第2条 名誉団員は、消防団長の推薦に基づき管理者が名誉団員の称号を贈る。

第3条 名誉団員には、消防に関する公の式典行事に参列させることができる。

第4条 名誉団員が破産者にして復権を得ない者となつたときは、その間前条の待遇を停止する。

第5条 名誉団員が禁錮以上の刑に処せられたときは、第3条の待遇を取消すものとする。

第6条 この条例施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に消防団員である者の組合設立前における組合構成町(以下「構成町」という。)の消防団員としての勤続年数及び功績については、この条例を適用する。

3 組合設立前に構成町の条例による名誉消防団員であつた者は、この条例により贈られたものとみなす。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日条例第3号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(令和元年12月6日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

消防団名誉団員条例

昭和48年10月1日 条例第20号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第20号
昭和57年4月1日 条例第1号
平成8年3月1日 条例第7号
平成12年3月1日 条例第3号
令和元年12月6日 条例第7号