○消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和57年2月27日
条例第1号
消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき、消防団員の報酬及び費用弁償の額及び支給の方法を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 消防団員には、別表第1に定める年額報酬及び災害出動、訓練、警戒その他消防の職務に従事した場合の出動報酬を支給する。
2 年額報酬は、新たに消防団員となつた者には、その任命した日の属する月から月割りにより支給し、年の途中で退職又は死亡したときは、その者又は遺族に対し、その日の属する月まで月割りにより支給する。
3 消防団員が居住地を離れ又はその他の事由により職務に従事しない期間があるときは、規則で定める割合により年額報酬を減額して支給する。
4 年度の途中において、階級の変更により年額報酬の支給額に異動を生じたときは、それぞれの階級の在任月数を基礎とした月割り計算により支給する。
(費用弁償)
第3条 消防団員が公務のため旅行するときは、その旅行について住所地より用務地まで、その順路により、別表第2に定める費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の計算方法については、渡島西部広域事務組合職員の例による。ただし、職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第13号)第17条第2項及び第23条の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月21日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年2月27日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月1日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月23日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月11日条例第3号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月27日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月3日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の規定は、施行日以後に出動した出動報酬について適用し、同日前に出動した出動手当については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
年額報酬及び出動報酬
区分 | 支給額 | 備考 | |
年額報酬 | 団長 | 82,500円 | |
副団長 | 69,000円 | ||
分団長 | 50,500円 | ||
副分団長 | 45,500円 | ||
部長 | 38,000円 | ||
班長 | 37,000円 | ||
団員 | 36,500円 | ||
出動報酬(日額) | 基本額 | 4,800円 | 4時間までの出動 |
加算額(災害出動) | 4,800円 | 4時間を超え4時間を増すごとに加算する。 | |
加算額(訓練・警戒・その他) | 2,400円 | 4時間を超え2時間を増すごとに加算する。 |
別表第2(第3条第1項関係)
費用弁償
区分 | 車賃 (1kmにつき) | 鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
団長 副団長 | 37円 | 組合職員に支給する鉄道賃及び船賃相当額 | 実費 | 2,200円 | 14,800円 | 11,800円 | 2,200円 |
上記以外の団員 | 37円 | 〃 | 〃 | 2,000円 | 13,100円 | 9,800円 | 1,700円 |
備考 宿泊料の区分は、職員等の旅費に関する条例で定めた地域をいう。