○危険物の規制に関する規則

昭和58年4月1日

規則第3号

渡島西部広域事務組合危険物の規制に関する規則(昭和51年規則第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵等の場所の指定)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取扱おうとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認申請書(省令様式第1の2)を消防長又は消防署長に提出し承認を受けなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の申請書を受理した場合は、その実情を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認書(別記様式1)を、支障があると認めたときは、危険物仮貯蔵(仮取扱)不承認通知書(別記様式2)を、それぞれ交付する。

3 第1項の申請書は正本、副本各1部とし、その副本に前項の承認書、不承認通知書をそれぞれ添付し、返付するものとする。

(製造所等の設置許可申請)

第3条 政令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可申請は、設置場所の管轄消防署を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、政令第3章に規定する基準に適合し、かつ、当該製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが、公共の安全維持又は災害発生防止に支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、危険物製造所等設置許可証(別記様式3)を、基準に適合せず、又は支障を及ぼすおそれがあると認めたときは危険物製造所等設置不許可通知書(別記様式4)を、それぞれ交付する。

(製造所等の変更許可申請)

第4条 政令第7条の規定による製造所等の位置、構造又は設備変更許可の申請は、変更前の当該製造所等に係る政令第8条第3項に定める完成検査済証を添え、管轄消防署を経て管理者に提出しなければならない。ただし、政令第2条第6号に定める移動タンク貯蔵所にあつては、完成検査済証を提示することをもつて足りるものとする。

2 管理者は、前条第2項に準じて危険物製造所等変更許可証(別記様式5)又は危険物製造所等変更不許可通知書(別記様式6)を、それぞれ交付する。

(製造所等の設置取止届出書)

第5条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者(同条第6項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者を含む。第7条において同じ。)が、その許可に係る製造所等の設置を取り止めた場合は、危険物製造所等設置取止届出書(別記様式7)に交付を受けた許可証を添え、管理者に届出なければならない。

2 前項の届出書は2部提出させ、その1部に届出を受理した旨記載して届出者に返付するものとする。

(仮使用承認の申請)

第6条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等を仮に使用しようとする者は、省令第5条の2の規定により仮に使用しようとする部分の図面その他工事計画書等を添付して提出し、承認を受けなければならない。

2 管理者は、火災予防上支障がないと認めたときは、省令第5条の2(様式第7)の規定により承認を与え、支障があると認めたときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(別記様式8)を交付する。

(設置者の住所、氏名等の変更の届出)

第7条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、その住所、氏名若しくは名称を変更したとき又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地に変更があつたときは、危険物製造所等名称等変更届出書(別記様式9)を2部提出しなければならない。

2 前項の届出を受理したときは、内容を調査し、その1部に届出を受理した旨記載して届出者に返付するものとする。

(製造所等の用途廃止の届出)

第8条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止をするときの届出書は、廃止の日から7日以内に完成検査済証を添えて提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の使用を3ケ月以上にわたつて休止しようとするとき又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、休止する日又は再開する7日前までに危険物製造所等使用休止(再開)届出書(別記様式10)を2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、調査し、支障がないと認めたときは、その1部に届出受理した旨記載して届出者に返付するものとする。

(軽微な変更工事の届出)

第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による許可を要しない軽微な変更をしようとするときは、当該変更工事を開始する日の7日前までに危険物製造所等軽微な変更工事届出書(別記様式16)により、管轄する消防署長に届け出なければならない。ただし、当該工事の内容が極めて軽微である場合は、この限りでない。

2 製造所等の所有者等は、前項ただし書の場合において、当該工事が溶接、溶断等により火気を使用し、又は火花を発生する器具を使用するときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該工事を開始する日の7日前までに危険物製造所等火気使用工事届出書(別記様式17)により、管轄する署長に届け出なければならない。

(危険物流出等の事故の通報場所)

第11条 法第16条の3第2項の規定により、危険物の流出その他の事故を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署及び消防署の出張所又は消防団の分団とする。

(災害発生の届出)

第12条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において危険物による災害が発生したときは、発生の日から3日以内に危険物施設災害発生届出書(別記様式11)を提出しなければならない。

(危険物の収去)

第13条 法第16条の5の規定により危険物を収去するときは、危険物収去書(別記様式12)に必要事項を記入し、製造所等の所有者、管理者又は占有者に手渡さなければならない。

(予防規程の認可申請)

第14条 法第14の2の規定による予防規程の許可の申請は、消防長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、政令第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、予防規程制定(変更)認可書(別記様式13)を、基準に適合していないと認めたときは、予防規程制定(変更)不認可通知書(別記様式14)をそれぞれ交付する。

(許可書等の再交付申請)

第15条 製造所等の設置、変更の許可書又は水張、水圧検査及び完成検査済証の交付を受けた者は、当該許可書又は検査済証を紛失、損傷した場合は、管理者に再交付の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、別記様式15によるものとする。

(手数料の納付)

第16条 法第16条の4の規定による手数料は、申請の際に徴収する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の渡島西部広域事務組合危険物の規制に関する規則の規定により提出した申請書又は交付された承認書、許可証、認可書は、改正後の渡島西部広域事務組合危険物の規制に関する規則(以下「改正後の規則」という。)中これに相当する規定があるときは、改正後の規則により提出し、又は交付されたものとみなす。

(平成元年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月1日規則第4号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成8年3月25日規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年2月23日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年1月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日より適用する。

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危険物の規制に関する規則

昭和58年4月1日 規則第3号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防等
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第3号
平成元年6月1日 規則第3号
平成2年5月1日 規則第4号
平成8年3月25日 規則第18号
平成22年2月23日 規則第3号
令和3年1月13日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第5号
令和4年2月24日 規則第1号