○火災警報規則

昭和45年10月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、渡島西部広域事務組合における消防の目的を達成するため消防法(昭和23年法律第186号)第22条及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に基づき、火災警報に関し必要な事項を定めるものとする。

(火災警報の発令者)

第2条 火災警報の発令及び解除は、管理者が行うものとする。

(火災警報の発令及び解除)

第3条 火災警報は、気象の状況が、火災発生及び延焼拡大の危険があると認められる次の各号の一に該当するときに発令し、該当しなくなつたときに解除するものとする。

(1) 実効湿度が68パーセント以下最低湿度42パーセント以下で、風速毎秒10メートル以上となつたとき又はその見込みのとき。

(2) 最大風速毎秒15メートル以上の風が連続して吹くとき又はその見込みのとき。

(火災警報の伝達)

第4条 火災警報の発令及び解除の伝達は、別表により行うものとする。

(火災警報発令中の遵守事項)

第5条 火災警報発令中における遵守事項は、渡島西部広域事務組合火災予防条例(昭和45年条例第20号)第32条に定めるところによる。

(消防長への委任)

第6条 この規則施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第19号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

別表

火災警報の信号及び伝達

種別

火災警報発令信号

火災警報解除信号

打鐘吹鳴及び掲示場所

警鐘

画像

画像

管理者の指定する場所

1点と4点との班打

1点2個と2点との班打

サイレン

画像

画像

同上

30秒吹鳴、6秒を間し30秒吹鳴

10秒吹鳴、3秒を間し1分吹鳴

旗及び吹流し

吹流し

降下

同上

画像

画像

掲示板

画像

白地に赤字

撤去

同上

火災警報規則

昭和45年10月1日 規則第10号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防等
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第10号
昭和47年4月7日 規則第2号
昭和48年12月1日 規則第9号
昭和57年4月1日 規則第6号
平成8年3月25日 規則第19号