○渡島西部広域事務組合職員の任用に関する規則
平成17年11月8日
規則第12号
第1条 この規則は、地方公務員法(以下「法」という。)第17条第4項の規定により一般職の職員の任用に関し行う競争試験及び選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則において採用とは、現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。
2 この規則で昇任とは、職員を法令、条例、規則その他の規定により公の名称(職務の級、補職の職、組織上の地位等)が与えられている職員の職でその現に有するものより上位のものに任命することをいう。
3 前2項の任用には、臨時的なものを含まない。
第3条 職員の採用については、競争試験による。また、昇任については、選考により行う。ただし、採用について競争試験を行つても十分な競争者が得られないと認められる場合又は競争試験を行うことが不適当と認められるときは選考により行うことができる。
第4条 採用試験は、次の各号の一により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識及び適応性等職務遂行の能力を判定することができる方法
(3) 前2号の方法を合せて用いる方法
第5条 昇任の選考は、選考されるものの当該職に関する職務遂行能力の有無を判定するほか、勤務成績良好であることとし必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法を用いて行うものとする。
第6条 採用試験及び昇任選考は、管理者が行う。
2 管理者が必要と認めるときは、競争試験又は選考の一部を他の機関をして行わしめることができる。
3 健康診断書は、公的医療機関の医師が発行したものとする。
第7条 採用試験の公告は、各構成町の掲示場及び広報紙その他適切な報道手段の何れかにより行うものとする。
第8条 採用試験を受けようとする者は、次の書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 受験申込書
添付書類
履歴書、最終学校成績表、健康診断書、親権者同意書(未成年の場合)
第9条 この規則に定めるもののほか、任用に関し行う競争試験及び選考については、管理者がその都度定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。