○平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年11月29日

規則第13号

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

第1条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において条例別表給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務に級における最高の号俸とその1号俸下位号俸との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額

2 前項の式により算定した額は、別表のとおりとする。

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成15年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年規則第9号)は、廃止する。

別表

1級

2級

3級

4級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸16

号俸16

号俸19

号俸19

号俸32

号俸32

号俸28

号俸28

188,400

187,800

244,800

244,100

317,100

316,200

364,300

363,200

190,000

189,400

246,600

245,900

318,900

318,000

366,500

365,400

191,600

191,000

248,400

247,700

320,700

319,800

368,700

367,600

193,200

192,600

250,200

249,500

322,500

321,600

370,900

369,800

194,800

194,200

252,000

251,300

324,300

323,400

373,100

372,000

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸26

号俸26

号俸24

号俸24

号俸22

号俸22

号俸21

号俸21

381,600

380,400

416,700

415,300

427,100

425,700

451,100

449,600

384,200

383,000

420,100

418,700

430,600

429,200

454,700

453,200

386,800

385,600

423,500

422,100

434,100

432,700

458,300

456,800

389,400

388,200

426,900

425,500

437,600

436,200

461,900

460,400

392,000

390,800

430,300

428,900

441,100

439,700

465,500

464,000

平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受…

平成17年11月29日 規則第13号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年11月29日 規則第13号