○平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年11月29日
規則第13号
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
第1条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において条例別表給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務に級における最高の号俸とその1号俸下位号俸との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成15年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年規則第9号)は、廃止する。
別表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
号俸16 | 号俸16 | 号俸19 | 号俸19 | 号俸32 | 号俸32 | 号俸28 | 号俸28 |
円 188,400 | 円 187,800 | 円 244,800 | 円 244,100 | 円 317,100 | 円 316,200 | 円 364,300 | 円 363,200 |
190,000 | 189,400 | 246,600 | 245,900 | 318,900 | 318,000 | 366,500 | 365,400 |
191,600 | 191,000 | 248,400 | 247,700 | 320,700 | 319,800 | 368,700 | 367,600 |
193,200 | 192,600 | 250,200 | 249,500 | 322,500 | 321,600 | 370,900 | 369,800 |
194,800 | 194,200 | 252,000 | 251,300 | 324,300 | 323,400 | 373,100 | 372,000 |
5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||
旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
号俸26 | 号俸26 | 号俸24 | 号俸24 | 号俸22 | 号俸22 | 号俸21 | 号俸21 |
円 381,600 | 円 380,400 | 円 416,700 | 円 415,300 | 円 427,100 | 円 425,700 | 円 451,100 | 円 449,600 |
384,200 | 383,000 | 420,100 | 418,700 | 430,600 | 429,200 | 454,700 | 453,200 |
386,800 | 385,600 | 423,500 | 422,100 | 434,100 | 432,700 | 458,300 | 456,800 |
389,400 | 388,200 | 426,900 | 425,500 | 437,600 | 436,200 | 461,900 | 460,400 |
392,000 | 390,800 | 430,300 | 428,900 | 441,100 | 439,700 | 465,500 | 464,000 |