○渡島西部広域事務組合会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 前条に規定する事務を処理するため、出納室を置く。

2 出納室に室長のほか、必要な職員を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算の収支に関すること。

(2) 歳計現金の出納及び保管に関すること。

(3) 歳入歳出外現金、基金に関する現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(4) 支出負担行為及び支出命令書の審査に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 出納検査に関すること。

(7) 決算の作成に関すること。

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計管理者が指定する事務局長がその事務を代行し、会計管理者が指定する事務局長も不在のときは、事務局次長がその事務を代行する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

渡島西部広域事務組合会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月12日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成19年3月12日 規則第2号