○渡島西部広域事務組合議会全員協議会の運営に関する規程
平成20年9月4日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、渡島西部広域事務組合議会会議規則第114条第3項の規定により、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会は、議長が招集する。議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が招集する。議長及び副議長ともに欠けたときは、年長の議員が招集する。
(傍聴の取り扱い)
第3条 協議会は、議長の許可を得た者は傍聴することができる。議長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第4条 議長は、職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。
(会議規則との関係)
第5条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。