○渡島西部広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成24年3月21日

規則第1号

(縦覧の手続)

第2条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、渡島西部広域事務組合一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果報告書等縦覧申込簿(様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月5日まで及び12月31日は、縦覧は行わない。

2 縦覧の時間は、午前9時00分から午後4時00分とする。

(縦覧者の遵守事項等)

第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第5条の意見書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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渡島西部広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続…

平成24年3月21日 規則第1号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 し尿、ごみ処理
沿革情報
平成24年3月21日 規則第1号