○平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成25年3月25日

規則2号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年渡島西部広域事務組合条例第3号。次条において「改正条例」という。)附則第3条の昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において31歳以上で38歳に満たない職員以外の職員

(2) 前号に掲げる職員に相当するものとして管理者が定める職員

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例附則第3条の当該職員と権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第5条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げる職員とする。

(1) 調整対象昇給日から平成24年4月1日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、その職員の号俸の決定において、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和48年渡島西部広域事務組合規則第3号)第8条第2項の規定による経験年数の換算(採用日から遡つた日が平成21年11月1日となるものに限る。)の際、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年渡島西部広域事務組合条例第7号)附則第5項の規定に準じて、号俸の号数を減ぜられた職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成25年3月25日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)