○渡島西部広域事務組合職員の再任用に関する取扱要綱
平成25年12月9日
訓令第1号
(総則)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4、第28条の5及び第28条の6の規定に基づく定年退職者等の渡島西部広域事務組合職員への再任用の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(再任用の目的)
第2条 再任用制度の実施にあたつては、この制度が公的年金の支給開始年齢の引上げが行われることを踏まえ、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう雇用と年金との連携を図るとともに、長年培つた能力、経験を有効に発揮できるよう定められた趣旨に留意するものとする。
(定年退職に準ずる者の勤続期間)
第3条 渡島西部広域事務組合職員の再任用に関する条例(平成25年渡島西部広域事務組合条例第4号)第2条第1項の勤続期間は、常勤の職員として継続して在勤した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。
(任期)
第4条 任期(更新された任期を含む。)は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を基本とする。
(任用方法)
第5条 任用方法は、職員の従前の勤務実績等に基づく選考によるものとし、その実施方法等は別に定める。
(配置)
第6条 再任用職員の配置は、対象者の経験、知識、適性等を総合的に勘案して決定する。
(勤務形態)
第7条 フルタイム勤務(法第28条の4の規定に基づき常勤勤務を要する職に採用する職員の勤務形態をいう。)と短時間勤務(法第28条の5の規定に基づき短時間勤務の職に採用する職員の勤務形態をいう。以下同じ。)のいずれの勤務形態で任用するかについては、短時間勤務職員の活用等による適切な業務運営といつた視点や職員の適性等を総合的に勘案して決定する。
(短時間勤務職員の勤務時間)
第8条 短時間勤務職員の勤務時間は、適切な業務対応を確保するとともに新規採用と再任用のバランスのとれた制度運用を図る観点から、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間以内を基本とし、原則として、土曜日、日曜日のほか必要に応じて週休日を定め、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る。なお、公務の運営上事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定める。
(再任用職員の職種等)
第9条 再任用職員の職種については、定年退職前に在職していた職種と原則同様とする。
第10条 再任用職員の職及び職務の級は次に掲げるとおりとする。
職務分類 | 職務の級 |
主任 | 1級 |
主査 | 2級 |
備考 この表によらない場合は、別に定める。
(定数管理)
第11条 フルタイム勤務職員は定数管理の対象とすることとし、短時間勤務職員については、その導入により軽減された常勤職員の業務量に見合う分を定数相当分とみなす。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(消防職員に関する職務の級)
2 消防職員の職務の級は所属町の要綱等で定める級を適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。