○消防署長の資格の基準に係る教育訓練及び期間を定める規則

平成26年3月11日

規則第1号

第1条 渡島西部広域組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(以下「条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する消防長が定める教育訓練及び期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 幹部科 四月

(2) 上級幹部科 二月

(3) 警防科 四月

(4) 救助科 四月

(5) 救急科 四月

(6) 予防科 四月

(7) 危険物科 二月

(8) 火災調査科 四月

第2条 条例第2条第3号に規定する消防長が定める教育訓練は、消防団長科とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

消防署長の資格の基準に係る教育訓練及び期間を定める規則

平成26年3月11日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月11日 規則第1号