○消防署長の資格の基準に係る教育訓練及び期間を定める規則
平成26年3月11日
規則第1号
第1条 渡島西部広域組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(以下「条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する消防長が定める教育訓練及び期間は、次の各号のとおりとする。
(1) 幹部科 四月
(2) 上級幹部科 二月
(3) 警防科 四月
(4) 救助科 四月
(5) 救急科 四月
(6) 予防科 四月
(7) 危険物科 二月
(8) 火災調査科 四月
第2条 条例第2条第3号に規定する消防長が定める教育訓練は、消防団長科とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
平成26年3月11日 規則第1号
(平成26年4月1日施行)