○渡島西部広域事務組合職員早期退職募集取扱要綱
平成26年5月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、定年前に退職する意思を有する職員(以下「早期退職」という。)の募集等に関し必要な事項を定め、もつて職員の年齢別構成の適正化による効率的な行政運営を行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 早期退職の対象となる職員は、退職する日の属する年度の3月31日現在で、年齢が45歳以上59歳以下であり、かつ勤続年数が20年以上の者とする。
(早期退職の手続き)
第3条 早期退職を希望する職員は、6月30日までに早期退職申出書(別記様式第1号)を任命権者に提出するものとする。
(退職の時期)
第4条 早期退職をする職員の退職日は、3月31日とする。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合は、別に定める日とすることができる。
(退職手当の特例)
第5条 この要綱の適用を受ける早期退職者については、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第5条の3及び第6条の3の規定により、定年(職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第3条)と退職年齢との差に相当する年数1年につき、退職日の給料月額に、次の割増率が適用される。
(1) 定年1年前の退職者にあつては、2%
(2) 前号以外の退職者にあつては、1年につき3%を乗じて得た額の合計額
(取消し)
第6条 早期退職を認められた後、職員の責めに帰すべき事由により早期退職が適当でないと判断した場合は、早期退職として扱わないことができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。