○渡島西部広域事務組合工事費内訳書提出要領
平成27年4月28日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条第2項及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条及び第13条の規定に基づき、渡島西部広域事務組合が発注する建設工事(建設業法第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)について、入札における適正な履行の促進を図ることを目的として、入札参加者に入札金額の内訳を記載した書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出、内容の確認等について、必要な事項を定めるものとする。
(対象建設工事)
第2条 工事費内訳書の提出が必要な工事は、一般競争入札又は指名競争入札に付する全ての建設工事(委託業務、物品購入は除く。)とする。
(入札参加者への周知)
第3条 一般競争入札の公告又は指名競争入札通知書において、通知するものとする。
(工事費内訳書の提出方法)
第4条 入札参加者は、入札書と工事費内訳書をホチキス止めし、入札時に入札書と同封の封筒に入れて提出するものとする。ただし、開札から直ちに行う再度入札の場合にあたつては、工事費内訳書の提出は要しないものとする。
(工事費内訳書の記載事項)
第5条 入札参加者は、工事費内訳書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載し、押印するものとする。
(1) 入札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職氏名、工事名
(2) 建設工事の入札毎に示す工事費内訳書の項目及びその項目に応じた金額
(工事費内訳書の取扱い)
第6条 提出された工事費内訳書は返却しない。また提出された工事費内訳書の変更若しくは取消しは認めない。
2 入札において、談合等の不正行為が疑われる場合は、提出された工事費内訳書を公正取引委員会等の関係機関へ提出することがある。
(1) 工事費内訳書が未提出の場合
(2) 提出された工事費内訳書が未記載である場合
(3) 入札書と工事費内訳書記載の金額が不一致の場合
(4) 工事費内訳書に記名押印がない場合
(5) 工事費内訳書の記載事項、その他の要件が確認できない場合
(6) その他発注者において不審と判断した場合
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。