○工事等に係る指名停止等における苦情処理要綱

平成29年3月14日

訓令第3号

第1(趣旨)

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び同法第15項第1項に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成18年5月23日閣議決定)を踏まえ、競争入札参加資格者への措置の公正性及び透明性を高めるため、苦情の処理について必要な事項を定める。

第2(対象となる措置)

この要綱は、次に掲げる措置のうち、一般土木工事、塗装工事、鋼橋上部工事、建築工事、電気工事、管工事、塗装工事、道路標識設置工事、機械器具設置工事、造園工事、土木施設物の設計、建築物の設計、地質調査、技術資料作成、測量、道路清掃、農業土木工事、水産土木工事、森林土木工事及び造林の資格に係るもの(当該資格以外の資格に関する業務について行われたことが明らかである措置を除く。)を対象とする。

(1) 競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(以下「指名停止要綱」という。)の規定による指名停止(指名停止期間の変更を含む。)

(2) 指名停止要綱の規定による競争入札参加排除

第3(苦情の申立て)

1 苦情の申立てができる者等

苦情の申立てができる者は、第2に掲げる措置(以下「指名停止等」という。)の対象となつた者とし、対象となる指名停止等の期間内に、当該指名停止等の理由及び期間について苦情を申立てることができるものとする。

2 苦情の申立ての手続き

(1) 入札参加資格審査委員長(入札参加者指名選考委員会規程第3条第2項に規定する副管理者をいう。以下「委員長」という。)は、苦情の申立てがあつたときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して5日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第3号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、別記第1号様式により回答するものとする。

(2) 委員長は、1に定める申立期間を経過したものその他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるときは、当該申立てを受理した日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、その申立てを却下することができるものとし、別記第2号様式により申立てを行つた者に通知するものとする。

第4 (再苦情の申立て)

1 再苦情の申立てができる者等

再苦情の申立てができる者は、第3の2の(1)の定めによる回答又は(2)の定めによる通知を受けた者とし、対象となる指名停止等の期間内(当該回答又は通知を行つた日の翌日から当該指名停止等の終期までの期間が2週間を下回る場合にあつては、当該回答又は通知を行つた日の翌日から起算して2週間以内)に再苦情を申立てることができるものとする。

2 再苦情の申立て手続

(1) 管理者は、再苦情の申立てを行おうとする者があるときは、別記第3号様式により行わせるものとする。

(2) 委員長は、再苦情の申立てがあつたときは、別記第4号様式により速やかに入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)に審議を依頼するとともに、審議の過程においては、必要に応じ、説明を行うものとする。

(3) 委員長は、再苦情の申立てを行つた者に対し、指名選考委員会の審議の結果を踏まえた上で、当該審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、別記第5号様式によりその結果を回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかつたときは申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を、申立てが認められたときは指名選考委員会の意見を踏まえ、申立てが認められた旨及びこれに伴い管理者が講じようとする措置の概要を再苦情の申立てを行つた者に対し明らかにするものとする。

(4) 指名選考委員会における処理については、第6の5から7までの規定を準用するものとする。

第5(入札参加者指名選考委員会への審議依頼等)

1 委員長は、第3の2の(1)の回答及び同(2)の通知並びに第4の2の(3)の回答を行うときは、あらかじめ指名選考委員会にその内容の審議を依頼するものとする。

2 委員長は、前項により依頼を行つたものについて指名選考委員会から審議結果の通知があつたときは、速やかに管理者の決定を受けるものとする。

3 委員長は、第4の2の(2)の依頼が行つたときは、速やかにその内容を指名選考委員会に報告するものとする。

第6(要綱及び苦情処理結果の公表)

1 事務局長及び関係の所属長は、渡島西部広域事務組合事務局において、この要綱を公表するものとする。

2 委員長は、第3の2の(1)の回答及び同(2)の通知並びに第4の2の(3)の回答を行つたときは、前項の閲覧場所において、延滞なくその内容を公表するものとする。

3 2の公表期間は、公表した日の翌日から起算して1年を経過する日までとする。

第7(その他)

1 委員長は、第2に定める資格を有する者に対し指名停止等について指名停止要綱第9第1項及び第10の規定に基づき通知するときは、それぞれ次の様式によるものとする。

ア 指名停止要綱第9第1項による通知(指名停止要綱別記第2号様式その1)

2 苦情の申立て及び再苦情の申立ては、原則として、入札及び契約手続の執行を妨げるものではない。

この要綱は、公布の日より施行する。

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工事等に係る指名停止等における苦情処理要綱

平成29年3月14日 訓令第3号

(平成29年3月14日施行)

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