○事務局職員の勤務時間等に関する規程

平成8年3月25日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休憩等に関する条例(平成6年条例第3号)第2条の規定に基づき、渡島西部広域事務組合事務局職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後0時45分までとする。

(休憩時間の特例)

第4条 所属長は、業務上やむを得ない事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、必要やむを得ない限度において休憩時間の繰り上げ又は繰り下げを行うことができる。

(休憩時間の勤務)

第5条 所属長は、休憩時間内においても業務上勤務を必要とする場合は勤務を命ずることができる。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

事務局職員の勤務時間等に関する規程

平成8年3月25日 訓令第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成8年3月25日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第1号