○公金保護対策委員会運営要綱
平成14年2月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 公金保護対策委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第2項第1号の規定による現金の保管に関し、適正な保護対策を講ずることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の保管に関する方策について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副管理者をもつて充てる。
3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。
事務局長
事務局次長
出納係長
4 委員長は、委員会を統括する。委員長に事故あるときは、事務局長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、年1回とする。ただし、委員長が必要に応じて招集することができるものとする。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもつて成立し、出席委員の過半数をもつて決定する。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させることができる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、事務局において行う。
(秘密を守る義務)
第7条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年5月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。