○組合の団体等に対する助成金交付要領

昭和57年4月1日

訓令第1―2号

(趣旨)

第1条 この要領は、渡島西部広域事務組合(以下、「組合」という。)における団体等に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において「助成金」とは、組合の行政全体に協力かつ推進又は補完する事業を実施する団体等に組合が交付する助成金をいう。

(助成の対象団体等)

第3条 助成の交付対象団体等は、防火団、消防隊、自警団、消防クラブをいう。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、その団体等の事業内容を総合的に勘案し、毎年度予算の範囲内を限度とした額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(助成金交付の決定)

第6条 管理者は、申請者の提出があつたときは、内容を審査のうえ、助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 管理者は、助成金の交付決定をする場合に必要があると認めるときは、経費の使用方法、その他目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

3 管理者は、前項の規定により条件を付す場合は、助成金交付決定の通知の際に併せて通知する。

(変更の届出)

第7条 申請者は、申請書の記載事項に変更のあつた場合は、すみやかに管理者に届出なければならない。

(完了届)

第8条 申請者は、助成金交付の対象となつた事業が完了したときは、完了届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 管理者は、申請者が次の各号の一に該当したときは、交付決定を取消し又は交付助成金の全額若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあつたとき。

(2) その他不正行為があつたとき。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この要領は、昭和57年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日訓令第2号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

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組合の団体等に対する助成金交付要領

昭和57年4月1日 訓令第1号の2

(平成28年4月1日施行)