○衛生センター施設管理規程

平成8年3月25日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 渡島西部衛生センター管理規則(昭和61年規則第5号)第10条第2項の規定による施設利用及び施設内への立入りについては、この規程に定めるところによる。

(施設利用及び立入り)

第2条 施設の利用及び立入りする際は、あらかじめセンター長の承認を受けなければならない。

第3条 前条の承認を受けようとする者は、センター長に書面若しくは口頭で申し出なければならない。

(遵守事項)

第4条 承認を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、敷地内で、許可なく看板、ポスター等の掲示を行わない。

(2) 施設及び設備を万一汚損又は滅失したときは、直ちにセンター長に届け出てその指示を受ける。

(3) 所定の場所以外での喫煙、その他火気を使用しない。

(4) その他センター長が指示する事項。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

衛生センター施設管理規程

平成8年3月25日 訓令第11号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 し尿、ごみ処理
沿革情報
平成8年3月25日 訓令第11号