○衛生センター施設管理規程
平成8年3月25日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 渡島西部衛生センター管理規則(昭和61年規則第5号)第10条第2項の規定による施設利用及び施設内への立入りについては、この規程に定めるところによる。
(施設利用及び立入り)
第2条 施設の利用及び立入りする際は、あらかじめセンター長の承認を受けなければならない。
第3条 前条の承認を受けようとする者は、センター長に書面若しくは口頭で申し出なければならない。
(遵守事項)
第4条 承認を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、敷地内で、許可なく看板、ポスター等の掲示を行わない。
(2) 施設及び設備を万一汚損又は滅失したときは、直ちにセンター長に届け出てその指示を受ける。
(3) 所定の場所以外での喫煙、その他火気を使用しない。
(4) その他センター長が指示する事項。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。