○衛生センター職員の勤務時間等に関する規程
平成8年3月25日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 渡島西部衛生センター管理規則(昭和61年規則第5号)第8条の規定による衛生センター職員(以下「職員」という。)の勤務時間等については、この規程の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後0時45分までとする。
(休憩時間の特例)
第4条 業務上やむを得ない事情により、前条の規定によりがたい場合の休憩時間の変更については、センター長が定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。