○衛生センター職員の勤務時間等に関する規程

平成8年3月25日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 渡島西部衛生センター管理規則(昭和61年規則第5号)第8条の規定による衛生センター職員(以下「職員」という。)の勤務時間等については、この規程の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後0時45分までとする。

(休憩時間の特例)

第4条 業務上やむを得ない事情により、前条の規定によりがたい場合の休憩時間の変更については、センター長が定める。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

衛生センター職員の勤務時間等に関する規程

平成8年3月25日 訓令第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成8年3月25日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第2号