○消防機関に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成8年3月25日

消本訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第3号)及び職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成6年規則第10号)に基づき、消防機関に勤務する職員の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(隔日勤務職員)

第2条 隔日勤務に服する職員の職は、消防本部に勤務する職員、消防署長を除いた以外の職員とする。ただし、消防長が健康等特別の事情により隔日勤務が適当でないと認めた場合は、消防長の承認を得て平日勤務を命ずることができる。

(勤務時間)

第3条 平日勤務に服する職員の勤務時間は、休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

2 隔日勤務に服する職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。

3 消防長は、業務上やむを得ない事情があると認めるときは、前2項に規定する勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。

(休憩時間)

第4条 平日勤務に服する職員の休憩時間は、午後0時から午後0時45分までとする。

2 隔日勤務に服する職員の休憩時間は、午後0時から午後0時45分、午後5時から午後6時及び午後10時から翌日の午前6時30分までの間に6時間30分を指定する。ただし、夜間の休憩時間には、継続して4時間以上の睡眠時間を含める。

(休憩時間の特例)

第5条 所属長は、業務上やむを得ない事情があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、必要やむを得ない限度において休憩時間の繰り上げ又は繰り下げを行うことができる。

(休憩時間の勤務命令)

第6条 所属長は、休憩時間内においても通信勤務、臨時又は緊急のための勤務を必要とする場合は、勤務を命ずることができる。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

消防機関に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成8年3月25日 消防本部訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成8年3月25日 消防本部訓令第3号
平成19年3月30日 消防本部訓令第1号