○消防吏員服装規程
平成8年3月25日
消本訓令第4号
第1条 消防吏員の服装については、この規程に定めるところによる。
第2条 消防吏員の正規の服装とは、冬服、冬帽、ワイシャツ、ネクタイ、手袋及び靴を着装することをいう。
第3条 消防吏員は、勤務中正規の服装をしなければならない。ただし、次の場合はこの限りではない。
帽子 室内において勤務する場合
ネクタイ 儀式、祭典その他必要がある場合を除き、活動服着装中及び仮眠時間
手袋 儀式、祭典その他必要ある場合以外の場合
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間中に略帽及び活動服を着装することができる。
第4条 冬服及び夏服の着装期間は、次のとおりとする。ただし消防長は事情により、その期間を適宜変更することができる。
冬服 10月1日から翌年5月31日まで
夏服 6月1日から9月30日まで
第5条 アポロキャップ及びエンブレムには、消防本部名等を入れること。
第6条 ネクタイは、濃紺色の無地のものを用いる。
第7条 手袋は、白色の無地のものを用いる。
第8条 靴は、黒色革製のものを用いる。ただし、雨雪その他必要の際は、黒色ゴム製のものを用いることができる。
第9条 雨衣は、雨雪の際室外において着装する。
第10条 火災出場時における防火服装、その他必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月18日消本訓令第1号)
1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に規定で定められている服装については、この訓令による改正後の規定にかかわらず、当分の間、従前の例による。
附則(平成30年5月29日消本訓令第2号)
この訓令は、平成30年5月29日から施行する。