○消防手帳規程
平成8年3月25日
消本訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、渡島西部広域事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する消防手帳の制式等について定めることを目的とする。
(表紙)
第2条 消防手帳の表紙は、黒色の革製とする。
(表示等)
第3条 表紙中央上部に消防章を、その下に「渡島西部広域事務組合消防本部」の文字を、それぞれ金色で表示し背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45cmの黒色ひもをつけ、表紙内側には立入検査員の証及び名刺入れをつける。
(用紙)
第4条 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し換え式とする。
(写真貼付等)
第5条 恒久用紙の表扉に脱帽上半身の写真を貼り付けるほか、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記し消防長の印を押す。
(勤務所属等)
第6条 恒久用紙の表扉の裏面には、配置年月日及び勤務所属を記入する。
(形状)
第7条 消防手帳の形状は、別図のとおりとする。
(記載事項)
第8条 消防手帳には、職務上必要な事項に限り記載する。
(提示)
第9条 職務の執行にあたり、消防吏員であることを示す必要があるときは、消防手帳を提示しなければならない。
(携帯)
第10条 消防手帳は、その取り扱いを慎重にし、常にこれを携帯しなければならない。
(亡失破損時の処置)
第11条 消防吏員は、消防手帳を亡失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
2 前項の場合は、消防長は実情に応じ消防手帳を再交付する。
(交付台帳)
第12条 消防手帳を交付した場合は、別記様式の消防手帳交付台帳を備え付け、常にこれを整理しなければならない。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
別図
消防手帳 | |
恒久用紙 | 表紙 |