○消防手帳規程

平成8年3月25日

消本訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、渡島西部広域事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する消防手帳の制式等について定めることを目的とする。

(表紙)

第2条 消防手帳の表紙は、黒色の革製とする。

(表示等)

第3条 表紙中央上部に消防章を、その下に「渡島西部広域事務組合消防本部」の文字を、それぞれ金色で表示し背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45cmの黒色ひもをつけ、表紙内側には立入検査員の証及び名刺入れをつける。

(用紙)

第4条 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し換え式とする。

(写真貼付等)

第5条 恒久用紙の表扉に脱帽上半身の写真を貼り付けるほか、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記し消防長の印を押す。

(勤務所属等)

第6条 恒久用紙の表扉の裏面には、配置年月日及び勤務所属を記入する。

(形状)

第7条 消防手帳の形状は、別図のとおりとする。

(記載事項)

第8条 消防手帳には、職務上必要な事項に限り記載する。

(提示)

第9条 職務の執行にあたり、消防吏員であることを示す必要があるときは、消防手帳を提示しなければならない。

(携帯)

第10条 消防手帳は、その取り扱いを慎重にし、常にこれを携帯しなければならない。

(亡失破損時の処置)

第11条 消防吏員は、消防手帳を亡失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

2 前項の場合は、消防長は実情に応じ消防手帳を再交付する。

(交付台帳)

第12条 消防手帳を交付した場合は、別記様式の消防手帳交付台帳を備え付け、常にこれを整理しなければならない。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

別図

消防手帳

恒久用紙

表紙

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消防手帳規程

平成8年3月25日 消防本部訓令第5号

(平成8年4月1日施行)