○職員健康管理規程

平成8年3月25日

消本訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、渡島西部広域事務組合消防吏員(以下「職員」という。)の健康を保持増進し、勤務能率の向上を図るため、職員の健康管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の義務)

第2条 職員は、常に摂生に努め疾病を予防し、健康に異常を覚えるときは、速やかに医師の診断を受け、疾病の早期発見と早期治療に努める等の措置を講じ、その健康を保持増進するようにしなければならない。

(健康管理者及び健康副管理者)

第3条 職員の健康管理のため、消防本部及び消防署(以下「所属」という。)に健康管理者及び健康副管理者(以下「管理者等」という。)を置き、それぞれ次の各号に掲げる者をもつてこれに充てる。

(1) 管理者は、消防本部にあつては本部次長、消防署にあつては署長

(2) 副管理者は、消防本部にあつては消防長の指定する職、消防署にあつては課長

(管理者等の任務)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常のある職員の発見及び処置に関すること。

(2) 勤務条件、施設その他の勤務環境の保健衛生上の調査、研究及び改善に関すること。

(3) 衛生教育及び保健指導に関すること。

(4) レクリエーション及び保養の計画樹立と実施に関すること。

(5) 健康管理に関する記録及び統計の整備及び保存に関すること。

(6) その他職員の健康管理に関すること。

2 副管理者は、管理者を補佐し、及び管理者の命を受けて前項の業務のうち軽易な業務を行う。

(秘密の保持)

第5条 管理者は正当な理由なくその業務に関して知り得た他人の秘密を漏らしてはならない。

(健康診断)

第6条 管理者は、当該所属の職員の全部又は一部に対し、医師又は医療機関並びに検査項目を指定して、定期検診を実施する。

2 管理者が職員の勤務の性質上、特に健康診断の必要を認めたときは、臨時に健康診断を実施する。

(健康診断の受診)

第7条 職員はこの規程に定めるところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、前条に相当する以上の健康診断を消防長が指定する期間内に受診した場合は、この限りでない。

2 管理者は、出張その他止むを得ない理由により、受けるべき健康診断を受けなかつた職員があるときは、その者に対して、別に指示して当該健康診断を受けさせるようにしなければならない。

(健康異常者報告)

第8条 管理者は、健康診断を実施した結果、健康管理指示区分基準(以下「指示区分基準」という。)(別表第1)のいずれかに該当する健康異常の職員を発見した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、健康診断によらないで、指示区分基準のいずれかに該当する健康異常の職員を発見した場合並びに健康異常の職員に対する次条の規定による指示区分を変更する必要が生じた場合について準用する。

(指示区分)

第9条 消防長は、前条の規定による管理者の報告を受けた場合は、指示区分基準に従い次の指示区分を行う。

(1) 要観察

(2) 要注意

(3) 要軽業

(4) 要療養

2 消防長は、前項の規定による指示区分を行つた場合は、健康管理指示区分通知書(様式第1号)により、管理者を通じて当該職員に通知しなければならない。

(指示区分に対する処置)

第10条 管理者等は、前条の規定による指示区分の通知を受けたときは、関係医師の指示及び疾病に対する別表第2、第3、第4の指導基準を指針として、当該職員の療養指導、生活指導にあたるほか、次の各号に定めるところにより、処置しなければならない。

(1) 要観察者に対しては、実科訓練及び過激な勤務はなるべく避けさせる等、疾病の予防について指導を行うとともに、症状の経過観察を行う。

(2) 要注意者に対しては、体力、気力、徴候等を考慮し、夜間勤務及び時間外勤務その他著しく体力を消耗する勤務を免除し、又は軽減する等、保健上必要な処置を講ずるとともに、6月ごとに医師の診断を受けさせ、その結果を健康異常者管理カード(様式第2号)に記載する。

(3) 要軽業者に対しては、夜間勤務及び時間外勤務を免除するほか、必要に応じ軽易な業務への配置転換を行う等、過労防止の方法を講ずるとともに3月ごとに医師の診断を受けさせ、その結果を健康異常者管理カードに記載する。

(4) 要療養者に対しては、勤務を免除するとともに、疾病を他に伝染させるおそれのある結核性疾患者については、結核予防法(昭和26年法律第96号)第29条第1項の規定による入院(所)をさせるほか、3月ごとに医師の診断書を提出させ、結果を記録するとともに経過を消防長に報告する。

(要療養者に対する指導等)

第11条 管理者等は、関係医師と密接に連絡し、要療養者に対して入院(所)の勧しよう及びあつせんを行うとともに、療養生活の指導、激励等に努めなければならない。

2 管理者等は、療養中の職員を随時巡回訪問し、適切な療養生活の指導に努めるとともに、そのつど健康異常者管理カードに必要な事項を記載しなければならない。

(健康異常者の義務)

第12条 要観察、要注意又は要軽業の指示区分を受けた職員は、医師及び管理者等の指示に従い、健康回復に努めなければならない。

2 要療養の指示区分を受けた職員は、医師及び管理者等の指示に従い、療養に専念しなければならない。

(療養の手続)

第13条 要療養の指示区分を受けた職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年規則第10号。以下「規則」という。)に定める病気休暇承認申請書(第3号様式)に医師の診断書を添え、順序を経て消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により申請を受理し、その必要があると認めたときは、規則第14条に定める基準範囲内において期間を定めて療養させる。

(休職の手続)

第14条 療養を命ぜられた職員のうち、規則第14条に規定する期間を超えて引続き療養を必要とする者は、前条第1項の規定により手続きに準じて、消防長に休職の申請(様式第3号)をしなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請を受け、引続き療養に必要があるときは、職員の分限についての手続き及び効果に関する条例(昭和45年条例第14号)第3条の規定に基づき、3年を超えない範囲内で休職を命ずる。

第15条 前2条の規定は、療養及び休職の期間を延長する場合についても準用する。

(職務復帰及び復職等の手続)

第16条 療養又は休職を命ぜられた者は、職務復帰又は復職しようとするときは、職務復帰(復職)申請書(様式第4号)に医師の診断書を添え、順序を経て消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請があつたときは、主治医の診断書等に基づき調査し、これを承認するときは、職務復帰又は復職を命ずる。

3 消防長は職務復帰又は復職を命ぜられた者については、その者の病状に応じ、第9条各号に規定するいずれかの指示区分を行う。

(伝染病予防対策)

第17条 管理者等は、職員の伝染病の発生を防止するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 常に庁舎及び附属施設の清掃を保持するほか、特に仮眠室、待機室、食堂について定期的に消毒を実施する。

(2) 庁舎及び附属施設において伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条及び第2条に規定する伝染病患者が発生したときは、当該所属の職員の全部又は一部について健康診断を行うほか、庁舎及び附属施設の消毒等を実施し、病毒伝ぱの予防措置を講ずる。

(精神健康対策)

第18条 管理者は、職場環境の改善、良好な人間関係の促進等に努め、職員の精神の健康を積極的に保持増進するようにしなければならない。

(衛生教育)

第19条 管理者等は、職員の保健衛生思想の向上を図るため積極的に教養を行い、保健衛生の知識の普及向上に努めなければならない。

(環境衛生)

第20条 管理者等は、庁舎及び附属施設について、常に適切な換気、採光、照明、温度及び湿度の保持並びに塵埃及び騒音の防止等に配慮し、職場における環境衛生の改善向上に努めなければならならない。

(レクリエーションの促進)

第21条 管理者は、職員に対して、レクリエーションの機会を与え、職員が常に明朗に元気に、かつ能率的に職務できるように努めなければならない。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

別表第1

健康管理指示区分基準

区分

指示区分

内容

安静度(結核のみ該当)

勤務規制面

A

要療養

勤務を休む必要がある者

1~5度

B

要軽業

勤務に制限を加える必要がある者

6~7度

C

要注意

勤務をほぼ正常に行つてよい者

8度

D

要観察

正常の生活でよい者

医療面

1

要医療

医師による直接の医療行為を必要とする者


2

要指導

医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とする者


3

観察不要

医師により直接、間接の医療行為を必要としない者


別表第2

健康管理指示区分基準


指示区分

要療養

A1

要軽業

B1~B2

要注意

C1~C2

指導区分

安静度

1~5

6

(普通人の半人前の生活)

7

(普通人の7、8分の生活)

8

(無理をしない普通生活)

病状

休養のうえ適切な医療安静を必要とする者

1 炎症消失後1年以内の者

2 病状非活動性であるが増悪のおそれある者

非活動性と認められる者

医療管理

1 入院加療に専念させる。ただし、病状に応じて自宅で安静加療に専念させる。

2 6ヶ月ごとに精密検査をうけさせる。

1 B1の者に対しては、通院加療を勧しようし、服薬等は正確に行わせる。

2 B2の者に対しては、医師の直接医療行為を必要としないが、経過観察に努めさせる。

3 3月ごとに医師の診断を受けさせる。

1 C1の者に対しては、通院加療を勧しようし服薬等は正確に行わせる。

2 C2の者に対しては、医師の直接医療行為を必要としないが、経過観察に努めさせる。

3 6月ごとに医師の診断を受けさせる。

勤務管理

勤務を免除して療養に専念させる。

1 半日勤務とする。

2 夜間勤務及び時間外勤務を免除し、必要に応じて軽易な業務への配置転換を行う。

3 実科訓練は禁止する。

1 早退(3時 頃)又は医師の指示により全日勤務とし、休息時間を与える。

2 夜間勤務及び時間外勤務を免除する。

3 実科訓練は禁止する。

1 前日勤務とし、夜間勤務及び時間外勤務その他著しく体力を消耗する勤務を免除する又は軽減する。

2 実科訓練及び体育で過激なものは、なるべく避けさせる。

生活指導

安静時間

主治医の指示を遵守させる。

帰宅後2時間絶対安静、夕食後は身体を休める。

夕食後は身体を休める。

夕食後は身体を休める。

入浴

入浴主治医の指示を遵守させる。

熱い湯や長湯はいけない。

あとは湯ざめをしないように気をつける。

睡眠時間

主治医の指示を遵守させる。

就寝は9時30分を原則とし、少なくとも8時間以上睡眠をとる。

出張旅行

いけない。

いけない。

最小限

疲れない日程であればよい。

共通の禁止事項

日光浴、酒、煙草、体操、声楽、湯治等はいずれも厳禁

海水浴、湯治、酒、煙草、勝負に耽ること。

別表第3

高血圧症指導基準


指導区分

要療養A

要軽業B

要注意C

要観察D

指導区分

症状

最大血圧値 200m/m以上

最小血圧値 120m/m以下

諸検査により2以上の所見を有すること。

最大血圧値 170m/mから190m/mまで

最小血圧値 110m/mから119m/mまで

諸検査により1以上の所見を有すること。

最大血圧値 150m/mから169m/mまで

最小血圧値 90m/mから109m/mまで

諸検査により1以上の所見を有すること。又は次の数値にあるもの。

最大血圧値 160 m/m以上

最小血圧値 100 m/m以上

最大血圧値 150m/mから159m/mまで

最小血圧値 90m/mから99m/mまで

初めて上記の数値に該当した職員が1ヶ月(週1回測定)経過してもなお高血圧の数値にあるときに要観察となる。

医療管理

1 血圧測定は適宜実施させる。

2 6月ごとに精密検査を受けさせる。

1 血圧測定は適宜実施させる。

2 3月ごとに医師の診断を受けさせる。

1 血圧測定は1月ごとに実施させる。

2 3~6月ごとに医師の診断を受けさせる。

1 血圧測定は1~3月ごとに実施させる。

2 6月ごとに医師の診断を受けさせる。

勤務管理

勤務を免除して療養に専念させる。

1 激務を禁止し、7、8分勤務させる。

2 夜間勤務、時間外勤務及び実科訓練を免除させる。

3 必要に応じて軽易な業務への配置転換を行わせる。

1 夜間勤務及び時間外勤務を免除又は軽減させる。

2 実科訓練及び体育で過激なものはなるべく避けさせる。

過労にならないようにさせる。

生活指導

生活環境

安静

就寝、心身の安静を保つようにする。

帰宅後1~2時間横臥し、又は心身の疲労にならないよう散歩、体操、休養時間を設ける。

適度の運動をする。

適度の運動をする。

休養

時間

精神衛生

できるだけ精神的な刺激を少なくする。

必要に応じて職場転換を考慮する。

家庭生活

寒冷刺激

冷水の使用を禁ずる。外出時の保温に心がける。

入浴

制限又は禁止する。

浴室温は摂氏15°以上、湯温は摂氏40°~42°とし、入浴回数は1日1回以下、特に冬期間は入浴回数を減らす。

睡眠時間

充分な睡眠時間をとる。(8時間は厳守する)また、午後10時前に就寝する。

便通

便秘しないように調節するとともに、冬期間は便器を使用する。

便秘しないように調節する。

食生活

総カロリー

過食を禁じ、肥満者は標準体重に近づけるように減食する。標準体重=(身長cm-105)kg

蛋白質

動物性蛋白質は普通でよいが、要軽業、要療養者については減量とすること。

脂肪

動物性脂肪は制限するが、植物性脂肪は制限しない。

食塩

従来の1/3位にする。

従来の1/2程度に制限する。

従来の1/3位にする。

野菜果物

生野菜、果物などを豊富にとつて、ビタミン不足にならないようにする。

嗜好品

禁止する。

煙草、酒、茶、コーヒー、強い香辛料などを制限すること。

別表第4

健康異常者指導基準

(結核、高血圧を除く)


指示区分

要療養A

要軽業B

要注意C

指導区分

病状

臨床上の変化が特に著しく、休養のうえ適切な医療を必要と認められる者

臨床上の変化が中等度と認められる者

臨床上の変化が軽度と認められる者

医療管理

1 休業加療を勧告する。

2 病状により入院加療を勧しようする。

3 6月ごとに精密検査を受けさせる。

1 必要な精密検査を定期的に励行させる。

2 通院加療を勧告し、励行させる。

3 3月ごとに医師の診断を受けさせる。

1 年1回の精密検査については、必ず受診させる。

2 必要な検査については、定期的に行わせる。

3 その他自覚症状を訴える時は、即時検査を励行させる。

4 6月ごとに医師の診断をうけさせる。

勤務管理

勤務を免除して、療養に専念させる。

1 復職の場合、半日勤務より漸次全日勤務に切換える。(医師の指示による)

2 夜間勤務及び時間外勤務を免除させる。

3 実科訓練及び過激な運動は免除又は軽減させる。

1 普通勤務。ただし、緊張の連続した勤務はなるべく避けさせる。

2 実科訓練及び体育で過激なものは、なるべく避けさせる。

生活指導

1 主治医の指示を遵守させる。

2 管理者等により訪問指導を行わせる。

1 主治医の指示を遵守させ私生活の規制節制に努めさせる。

2 常に疲労の防止に努めさせる。

3 管理者等により病状回復に必要な指導を行わせる。

1 医師の指示を遵守させ私生活の規制と節制に努めさせる。

2 管理者等により病状回復に必要な指導を行わせる。

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職員健康管理規程

平成8年3月25日 消防本部訓令第6号

(平成20年12月1日施行)