○消防団員の定員、任免、服務等に関する事務処理要綱
平成8年3月25日
消本訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「条例」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(団長の推せん)
第2条 条例第3条の規定による消防団長(以下「団長」という。)の推せんにあたつては、消防団長推せん書(別記様式1)により推せんする。
(団長の任免等)
第3条 条例第3条に規定による団長以外の消防団員(以下「団員」という。)の任免は、次による。
(1) 団員を採用しようとするときは、採用しようとする者から消防団員志願書(別記様式2)を提出させる。
(2) 団員を任命しようとするときは、消防団員任命承認申請書(別記様式3)2通(新たに採用する場合は消防団員志願書の写を添付)を提出し、承認を得て任命する。
(3) 団員を昇任させようとするときは、消防団員任命承認申請書(別記様式3)2通を提出し、承認を得て昇任をさせる。
(4) 前2号の申請により申請事項を承認したときは、必要事項を記載し、その1通を返付する。
2 団員の退職にあつては、次による。
(1) 団員が退職しようとするときは、消防団員退職願(別記様式4)を提出させる。
(2) 団員が退職したときは、消防団員退職(死亡)報告書(別記様式5)に消防団員退職願(死亡等退職は除く。)に写を添付して報告する。
(3) 団員の退職(死亡等退職含む。)等に関する事務取扱は、前各号のほか別に定める。
3 団員の任免及び昇任(降格)又は退職させようとするときは、その都度辞令簿(別記様式6)に必要事項を記入する。
(分限及び懲戒)
第4条 条例第5条及び第6条の規定により、団員を分限及び懲戒処分したときは、消防団員懲戒等報告書(別記様式8)により報告する。
(出動報告)
第5条 条例第7条の規定による出動したときは、出動年月日、出動場所、出動時分、引揚時分、出動種別、出動団員の階級氏名及び実働時間等を把握する。
(公務災害発生届)
第6条 条例第7条の規定による出動に際し、関係法令の定める規定による公務災害と認められる傷い等が発生した事案については、即時管理者(消防長経由)に報告する。
2 前項により報告を受けたときは、公務災害の認定機関と協議連絡し、公務による災害であると認められたときは、団長を経由して被災団員に通知する。
3 公務災害に関する事務の取扱は、別に定める。
(服務できない場合の届出)
第7条 条例第9条の規定により服務できない場合は、居住地離届(別記様式9)により団長にあつては管理者、団員にあつては団長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。