○火災予防規程

平成8年3月25日

消本訓令第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものをのぞくほか、火災予防上必要な事務処理について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 査察とは、消防対象物の火災を予防するため、消防法(昭和23年法律第186号、以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査を行い、当該対象物の不備欠陥事項について必要な措置を講じ、火災危険の排除を促す。

(2) 指定対象物とは、法第17条第1項に定める消防用設備等を必要とする防火対象物

(3) 一般対象物とは、法第2条第3項に定める消防対象物のうち指定対象物を除いたもの

(4) 保安対象物とは、法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所

(5) 防火管理者選任義務対象物とは、指定対象物のうち、法第8条第1項の規定により防火管理者の選任を必要とする防火対象物

(6) 特殊対象物とは、前各号に掲げるもの以外の防火対象物又は物件

(7) 査察専従員とは、所属長が査察に専従することを特別に命じた消防職員

(8) 査察員とは、査察に従事する消防職員

第2章 証票等の交付

(証票の更新)

第3条 消防長は、法第4条第4項(第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する証票を消防職員に交付する。ただし、新任者復職者等について必要と認めたときは、その都度交付する。

2 前項の規定により証票を交付したときは、交付台帳に登載しなければならない。

(意見書の交付)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第36条第1項の規定による貯蔵施設又は特定供給施設(以下「貯蔵施設等」という。)の規定による貯蔵施設等変更許可申請書に添付する意見書の交付申請書を受理したときは、申請書類審査及び調査を行い意見書(様式1)に必要な事項を記載して交付する。

2 前項の交付申請書類の受理及び交付についての留意事項及び事務処理は、次により行う。

(1) 申請書の受理にあつては、次の事項に留意する。

 申請書類様式の適否

 申請事項の記載もれの有無及び記載内容の適否

 正副申請書の同一性の適否

 添付図書等及び内容の適否

(2) 申請書に添付する図書等は、次のとおりとする。

 貯蔵施設等許可申請書の写

 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)

 販売事業計画書(液化石油ガス法施行規則第3条第2号に定める資金計画の部分を除いたもの)

 防火管理計画

(3) 申請を受理し、現地査察をする場合は、当該申請書を携行し、次に掲げる事項について行う。

 貯蔵施設等の位置の確認

 貯蔵施設等の付近の確認

 建築物又は室その他防火へい等の構造の確認

 設備等の確認

 その他防火上必要な事項の確認

(4) 意見書の作成にあたつては、次の事を審査し、様式1の意見書を作成する。

 消防用設備等が消防法令の規定に適合しているかどうか。

 火災予防条例の規定に適合しているかどうか。

 その他火災予防上の観点から特段、問題となる事項はないか。

3 前各号に掲げる基準に適合していない場合においては、申請者に対して必要な措置を指導し、これに従わない場合は不適合事項を記載して交付する。

第3章 防火管理

(防火管理体制の確立)

第5条 署長は、法第8条の規定に該当する防火対象物及び法第8条の2に定める共同して防火管理を行わなければならない防火対象物の実態を常に把握し、防火管理業務が適正に行われるよう努めなければならない。

(防火管理に関する講習)

第6条 消防長は、防火に関し必要な業務を遂行するとともに円滑な運営を図るため、必要に応じて防火管理のための講習を行う。

(講習の種別)

第7条 前条に定める防火管理講習は、甲種講習及び乙種講習(以下「資格講習」という。)並びに上級講習に区分する。

2 資格講習とは、政令第3条第1項第1号及び第2号の規定に基づき防火管理者の資格を付与するために行う。

3 上級講習とは、すでに防火管理者の資格を有する者に対し防火管理に関するより高度な知識、技術を習得させるために行う。

(防火管理者資格講習)

第8条 防火管理者の資格講習は、次により行う。

(1) 資格講習の受講は、受講申請書(様式2)により申請させる。

(2) 署長は、前号の申請を受理したときは、防火管理者資格講習者名簿(以下「受講者名簿」という。)(様式3)に記載し、受講申請書を添えて消防長に報告する。

(3) 消防長は、資格講習修了後、受講者名簿により防火管理資格講習修了証交付簿(以下「交付簿」という。)(様式4)を作成する。

(4) 消防長は、資格講習修了後、前号の交付名簿に基づき受講者に修了証(様式5)を交付する。

(5) 消防長は、修了証を亡失、汚損又は破損した者から修了証明の願い出(様式6)があつたときは、交付簿を調査し、相違ないと認めたときは、防火管理に関する講習修了証明書(様式7)を交付する。

(6) 資格講習の科目及び時間数は、次表のとおりとし、必要によつて変更することができる。

講習事項

講習時間

甲種防火管理新規講習

乙種防火管理講習

防火管理の意義及び制度

2時間

1時間

火気管理

2時間

1時間

施設及び設備の維持管理

2時間

1時間

防火管理に係る訓練及び教育

2時間

1時間

防火管理に係る消防計画

2時間

1時間

(7) 資格講習の講師については、消防長が指名する。

(防火管理者上級講習)

第9条 防火管理者の上級講習は、次により行う。

(1) 上級講習は、防火管理者の資格を有する者を対象とする。

(2) 上級講習の科目及び時間は、次のとおりとし、必要によつて変更することができる。

 防火管理者の責務 1時間以上

 消防関係法令集 2時間以上

 火災事例研究等 2時間以上

 その他 1時間以上

(3) 上級講習の講師については、署長が指名する。

(4) 署長は、上級講習を実施した場合は、受講者名簿を添付して消防長に報告しなければならない。

(政令等対象物の防火指導及び防災管理対象物の防災指導)

第10条 署長は、政令等対象物及び危険物製造所等の関係者に対し、防火管理体制の強化を図るため、防火管理上の組織及び自主防火活動その他必要な事項の指導を行うものとする。

2 署長は、防災管理対象物の関係者に対し、防災管理体制の強化を図るため、防災管理上の組織及び自主防災活動その他必要な事項の指導を行うものとする。

3 署長は、前2項の規定により政令等対象物及び危険物製造所等並びに防災管理対象物の関係者が自衛消防訓練を実施するときは、様式30の通知書を提出させるものとする。

第4章 建築同意

(審査)

第11条 署長は、法第7条に定める消防同意を要する建築物の建築許可申請書(計画通知、工作物及び建築物設備申請を含む。以下「建築許可等申請書」という。)を受理した場合は、建築許可等同意処理件数(様式8)に所定の事項を記載したうえ、必要な調査及び審査を行う。

(処理)

第12条 署長は、前条の規定に基づき審査した結果、建築物の防火に関する規定に違反していないものについては同意として処理し、建築物の防火の規定に違反し、火災予防上著しく支障のあるものについては、不同意として処理する。

(表示)

第13条 前条に定める同意又は不同意は、建築許可等申請書の正本の該当欄に「同意」又は「不同意」と表示する。この場合、不同意については、その理由を記載して不同意として返却する。

2 前項前段の規定にかかわらず、計画通知書にあつては前項に定める該当欄に同意の場合は「支障なし」とし、不同意の場合は「不了承」とそれぞれ表示する。

第5章 消防用設備等の及び使用開始等の届出等

(着工届の受理)

第14条 署長は、法第17条の12の規定による消防用設備等の着工の届で(以下「着工届」という。)が提出された場合は、提出された場合は、届出事項及び添付図書の内容を調査して、消防用設備等着工届処理簿(様式9)に所定事項を記載する。

(使用開始等の届出の受理)

第15条 署長は、条例第52条による防火対象物の使用開始等の届出書が提出された場合は、届出事項及び添付図書の内容を調査する。

2 前項に定める届出を受理し、検査が終了した場合は、その検査の結果について防火対象物使用開始、内容変更検査書(様式10)により処理する。

(改善通知書の交付)

第16条 署長は、条例第52条による検査の結果、火災予防上必要な措置を要すると認めたときは所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)に対して改善通知書を(様式11)を交付する。

2 前項の改善通知書の交付に際しては、関係者から改善計画書(様式12)の提出を求めることができる。

(再検査)

第17条 署長は、前条第1項に定める改善通知書を交付した場合は、是正状況を確認するための検査(以下「再検査」ていう。)を行う。

(違反の処理)

第18条 署長は、前条に定める再検査の結果指摘事項が履行されない場合で特に強力な措置を必要とすると認めたときは、第7章の違反処理に規定により処理する。

第6章 査察

(査察の実施)

第19条 署長は、管轄区域内の防火対象物の規模、構造、用途及び危険物の管理状況並びに地形、道路、水利、気象等を考慮し、実情に応じた効果的な査察を実施しなければならない。

(査察の種類)

第20条 査察の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般査察は、一般対象物又は特殊対象物について行う。

(2) 定期査察は、指定対象物又は防火管理者選任義務対象物について定期に行う。

(3) 随時査察は、署長が特に必要と認める場合に行う査察で一般査察及び定期査察以外のもの。

(4) 特別査察は、消防長が特に必要と認める場合に行う。

(査察執行上の心得)

第21条 査察専従員及び査察員は、常に査察上必要な知識の習得を図るとともに、査察技術の向上に努め、査察にあたつては法第4条又は法第16条の5に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 服装は、制服を着用し端正である。

(2) 態度は厳正にし、言動を慎み、親切丁寧を旨とし、相手に不快の念を与えない。

(3) 関係者、防火管理者、危険物取扱者その他責任ある者の立会いを求めて行う。

(4) 火災予防上の不備欠陥に対しては、その理由を説明し、かつ基準その他必要な事項を明らかにし、改善するよう指導をする。

(5) 防火設備その他関係事項につき質問又は相談を受けたときは関係法令に基づき防火対象物の業態、性質等に応じた適切な指導を行う。

(6) 消防関係以外の民事的な事項等には関与しないよう注意する。

(査察の忌避等)

第22条 査察専従員及び査察員は、査察に際し正当な理由なくこれを拒み、妨げ若しくは忌避する者があるとき又は注意、指示、勧告等に従わない者があるときは、その旨を所属長に報告し、その都度指示を受けなければならない。

(査察事項)

第23条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を主眼として、査察の種類及び防火対象物の状況に応じ、次の各号に定める位置、構造、設備及び管理の状況はその他の防火管理の状況等の全部又は一部について行う。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気施設及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物、指定可燃物及び放射性物質等の関係施設

(6) 消防計画並びに消防訓練実施の状況及び報告等

(7) 消防用設備等の検査票及び維持台帳の記録

(8) 避難管理

(9) 防火管理及び危険物の保安の監督

(10) その他必要と認める事項

(一般査察に実施)

第24条 署長は、一般査察について所属の査察員に一定区域の担当を命じ、実施する。

(定期査察の実施)

第25条 定期査察は、指定対象物について査察専従員及び査察員に査察を命じ、実施する。

(随時査察の実施)

第26条 随時査察は、定期査察により難いものについて署長が必要に応じ、その都度実施する。

(特別査察の実施)

第27条 特別査察は、消防長が火災予防上又は火災が発生した場合における人命危険の防止上特に必要があると認めたとき査察専従員に命じて特別に行わせる。

2 消防長は、前項に規定する特別査察を、消防署(以下「署」という。)において実施することが適当であるときは査察計画又は実施要領を示して、署長に行わせる。

(通告書)

第28条 法第4条第3項に定める立入検査の通告に文書を用いる場合は、立入検査通告書(様式13)によらなければならない。

(改善通知書の交付)

第29条 査察専従員及び査察員が査察を行つた結果、不備欠陥事項が発見された場合は、防火対象物等の関係者に対して改善通知書(様式11)を交付する。

(査察結果報告)

第30条 査察専従員及び査察員が査察を行つた場合は、その結果を査察簿(様式14、様式15又は様式16)に記載し、署長の検閲を受けなければならない。

2 前項の査察簿には、各編冊ごとに査察検閲表(様式17)を添付しておき、検閲者が押印しなければならない。

(査察簿の記載要領)

第31条 前条第1項に定める一般査察簿(様式14)、指定対象物査察簿(様式15)及び危険物製造所等調査台帳(査察簿)(様式16)の記載要領は別に定める。

第7章 違反処理

(屋外の措置命令)

第32条 署長は、屋外における火災予防上危険な行為又は消防活動上障害となる物件の放置等知り得たときは、速やかに所属消防職員に調査を命じ、関係者に対して口頭により法第3条第1項に規定する必要な措置をとるべきことを命じなければならない。

2 調査を命ぜられた職員は、次に掲げる事項に従い、適正な調査を行う。

(1) 命令は、火災発生の恐れが著しく大であり、特に緊急の必要があると認められた場合に限り行う。

(2) 火災予防上危険な行為又は物件の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。)で権限を有する者に対し、法第3条第1項各号に定められた事項について、必要な措置内容を簡明、適切に命ずる。

(3) 命令に際しては、法第3条第1項の規定に基づく措置命令である旨を行為者又は関係者で権限を有する者に的確に伝達する。

(4) 必要な措置内容の判断が困難な事案については、署長にその旨を速報し、指示を受ける。

3 当該関係者が前2項の規定による口頭の命令を履行しないときは、必要に応じ命令書(様式18)を発する。

(危険物施設等に係る注意)

第33条 署長は、危険物製造所等及び特殊対象物において貯蔵し又は取り扱う危険物等の貯蔵、取扱い又は当該施設の管理の状況が法に違反し、そのため事故を発生させた場合で、その被害の程度が軽微なものに対して、関係者に注意書(様式19)を交付し、厳重に注意する。

(指導)

第34条 署長は、第23条各号に定める査察の結果、警告書又は命令書を発するにいたらないものと認めたものにあつては、指導書(様式20)を発し、必要な措置をなすべきことを指導する。

(警告)

第35条 署長は、第23条各号に定める査察の結果、法第5条、第8条第3項若しくは第8条の2第3項又は法第17条の4の規定に基づく措置を要すると判断したときは、警告書(様式21)を発し、必要な措置をなすべきことを警告する。

2 署長は、指定数量以上の危険物の貯蔵、取扱いに係る施設又は場所の位置、構造、設備若しくは貯蔵、取扱いその他管理の状況が法に違反しており、口頭による指示又は指導書では必要な措置を期し難いと判断した時は、関係者に対し警告書(様式21)を発し、必要な措置をなすべきことを警告する。

3 署長は、違反の事実が明白でかつ火災予防上猶予できないと認める場合で、前2項の警告書を発するいとまがないときは、査察を命じた職員に口頭で警告をさせることができる。この場合、必要に応じ事後に警告書を発する。

4 警告を行う場合は、次に掲げる事項に留意し、適正に措置する。

(1) 警告のあて人は、当該警告事項について履行義務のある行為者若しくは関係者又は権限を有する関係者とする。

(2) 警告の要件となる違反事実の確認及び措置内容等の決定事項を確認し、法令の適用を誤らないようにする。

(3) 警告書は、2部作成する。

(4) 記載した文字は訂正又は改変しないこと。ただし止むを得ず訂正した場合で文字を削るときは、削る部分に横線を引き左欄外余白に何字削除と記載し、その箇所に公印を押印すること。又文字を加えたときは、削除の例により記載する。

(5) 記載事項が所定の用紙のみで記載できない場合は、その末尾に以下次葉と記し、補助用紙を用い表紙との一体性を証するため公印で割印をする。また図書等を添付する場合も同様とする。

(6) 記載にあたつては、住所、氏名(法人の場合は法人名)等は正確に調査して記載する。

(報告書の記載要領)

第36条 警告書の記載要領は、前条に掲げるもののほか別に定める。

(命令)

第37条 署長は、第35条第1項による警告の履行期限を経過しても、必要な措置を命ぜられないとき又は違反の状況からして命令の必要を認めたときは、命令書(様式22)により必要な措置を命ずる。

2 消防長は、第35条第2項の規定による警告に履行期限を経過しても必要な措置が講ぜられないとき又は同項の違反から判断して法第11条の5、第12条第2項、第12条の2又は第16条の6の規定に基づく命令の必要を認めたときは、命令書(様式22)により、必要な措置を命ずる。

3 命令を行う場合の留意事項は、前条に定める規定を準用する。

(命令書に記載要領)

第38条 命令書に記載要領は、別に定める。

(履行状況の確認)

第39条 消防長又は署長は、警告又は命令を発し、履行期限が経過したときは、遅滞なく所属職員に履行状況の確認のため調査に当たらせなければならない。

2 前項により調査を命じられた職員は、調査結果及び意見その他必要事項を遅滞なく消防長又は署長に履行状況調査書(様式23)で報告しなければならない。

(報告)

第40条 署長は、第32条第3項第33条第35条又は第37条に規定する命令書(第35条第1項に係る者に限る。)警告書又は注意書を発したとき又はその違反が火災等の災害発生若しくは災害拡大の原因となつたときは、その事実について現場写真、警告書、命令書、注意書等の写証拠資料を添えてそのつど消防長に報告しなければならない。

(告発)

第41条 消防長は、前条の報告に基づき違反の状況又は災害の状況等から刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づく告発の必要があると認めたときは、書面によりこれを行う。

2 前項の告発書には、必要な資料を添付する。

3 告発を行う場合の書面の作成要領は、別に定める。

(代執行)

第42条 第37条の規定により発した後、当該執行命令書により命じた行為を履行しない場合に、消防長が必要と認めて行政代執行法(昭和23年法律第43号)により執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を作成しなければならない。

2 代執行に係る戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号による。

(1) 戒告書(様式24)

(2) 代執行命令書(様式25)

(3) 代執行費用納付命令書(様式26)

(4) 代執行責任証(様式27)

(関係機関への通知)

第43条 署長は、建築関係法令違反のうち、管理的な違反に該当する事案以外のものについて処理した場合は、通知文書(様式28)により関係行政機関に通知し、その是正措置について回答を求めておかなければならない。

(送達)

第44条 この規程に定める注意書、警告書、命令書、戒告書、代執行命令書又は代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、当該関係者に直接交付し、受領書(様式29)に署名押印を求める。

2 警告書等をやむをえず代理者に交付しなければならないときは、当該事業所等における上席の役職者又は防火管理者に手渡し、代理受領した旨を記載させる。

3 前項の場合は、名あて人より改めて受領書(様式29)を徴するため、代理受領者に受領書を交付し、後日速やかに提出させる。

4 警告書等の受領者が受領又は受領の署名、押印を拒否した場合は、警告書等の控えにその旨記載し、配達証明により郵送する。

第8章 雑則

(施行細目)

第45条 この規程の施行について必要事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年11月12日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日消本訓令第3号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

火災予防規程

平成8年3月25日 消防本部訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防等
沿革情報
平成8年3月25日 消防本部訓令第8号
平成11年11月12日 消防本部訓令第2号
平成14年12月20日 消防本部訓令第3号
令和3年3月30日 消防本部訓令第4号