○渡島西部広域事務組合職員ハラスメント等撲滅推進会議設置要綱

令和2年3月12日

訓令第1号

(設置)

第1条 渡島西部広域事務組合は、職員ハラスメント等撲滅推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 事務局、衛生センター、消防本部、各消防署における、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)を撲滅するための施策の企画・立案

(2) ハラスメント等を防止するための研修及び啓発・広報活動の総括

(3) ハラスメント等の事案が発生した場合における再発防止措置案の策定

(4) ハラスメント等を防止するための施策の進捗状況の管理

(5) その他ハラスメント等の撲滅のために必要な事務

(組織)

第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員4人以内をもつて組織する。

2 委員長は、事務局長をもつて充てる。

3 副委員長は、衛生センター長、消防長とする。

4 委員は、次の各号に掲げる者に委員長が任命する。

(1) 事務局・消防本部の職員及び各署長

(2) その他委員長が必要と認めた職員

5 委員は、委員長が特に必要と認める場合、前項の規定にかかわらず、弁護士などの第三者を委嘱することができる。

6 委員長は、必要があると認める場合において、職員をオブザーバーとして会議に参加させることができる。

7 委員長は、会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、毎年度の上半期と下半期に各一回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催するものとする。

3 推進会議は、委員長及び4人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の活動に関する協力)

第5条 推進会議は、必要に応じて、職員並びにハラスメント等通報窓口、ハラスメント相談窓口及びハラスメント等調査委員会に対し、その業務について協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議に関する庶務は、事務局において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

渡島西部広域事務組合職員ハラスメント等撲滅推進会議設置要綱

令和2年3月12日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月12日 訓令第1号