○渡島西部広域事務組合職員ハラスメント等調査委員会設置要綱
令和2年3月12日
訓令第2号
(設置)
第1条 渡島西部広域事務組合は、職員ハラスメント等通報窓口(以下「窓口」という。)の求めに応じ、渡島西部広域事務組合に、職員ハラスメント等調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 事務局、衛生センター、消防本部及び各消防署における、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の事案に関する事実関係の調査
(2) 管理者への前項に掲げる調査結果の報告
(3) 窓口との連絡調整
(4) その他ハラスメント等の事案の調査に関する活動
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員6人以内で組織する。
2 委員長は、事務局長をもつて充てる。
3 委員は、衛生センター長、消防長、各消防署長から委員長が任命する。
4 委員は、委員長が特に必要と認める場合、前項の規定にかかわらず、弁護士などの第三者を委嘱することができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び4人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調査)
第5条 委員会は、ハラスメント等に関する事実関係の調査を行うため、関係者への聴取を行うことができる。
2 委員長は、委員の一部を調査員に任命し、前項の調査を行わせるとともに、その結果の報告を求めることができる。
3 委員長は、前2項の調査を実施するに当たつて特に必要と認める場合、事務局職員又は消防本部職員をオブザーバーとして調査に加えることができる。
(報告)
第6条 委員会は、通報案件ごとに事実関係を調査した上で、その結果を取りまとめ、管理者又は副管理者に報告する。
(委員会の活動に関する協力)
第7条 委員会は、必要に応じて、組合職員並びにハラスメント等通報・相談窓口に対し、その業務について協力を求めることができる。
(委員等の義務)
第8条 委員長、委員及び第5条第3項に掲げるオブザーバー(以下「委員等」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員等の職を退いた後も、また、同様とする。
2 委員等は、関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は、事務局において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。