○渡島西部広域事務組合職員ハラスメント等通報窓口設置要綱

令和2年3月12日

訓令第3号

(設置)

第1条 渡島西部広域事務組合は、事務局(衛生センターを含む)及び消防本部内に、職員ハラスメント等通報窓口(以下「窓口」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 窓口は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 事務局、衛生センター、消防本部及び各消防署における、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の通報の受理

(2) 北海道ハラスメント等相談窓口及び消防庁ハラスメント等相談窓口との連絡調整

(3) その他ハラスメント等の通報に関する事務

(所長)

第3条 窓口に、所長を置く。

2 所長は、事務局は事務局係長、消防本部は係長以上をもつて充てる。

3 所長は、窓口の業務を総理する。

(通報受付者)

第4条 窓口に、通報受付者1名を置く。

2 通報受付者は、事務局・消防本部の中から、それぞれの所長が任命する。

3 通報受付者は、所長が特に必要と認める場合、弁護士などの第三者をもつて充てることができる。

(窓口の業務に関する協力)

第5条 窓口は、必要に応じて、職員に対し、その業務について協力を求めることができる。

(通報の受付)

第6条 所長及び通報受付者(以下「通報受付者等」という。)は、組合職員及び当該職員と密接な関係を有する者から通報を受け付けるものとする。

2 通報は、原則として電話により受け付けるものとする。ただし、これに寄りがたい場合は、面談、ファックス、電子メール等による通報も受け付けるものとする。

3 通報においては、原則として通報者の氏名、役職等を聞き取るものとするが、匿名での通報も可能な限り受け付けるものとする。

(通報者受付者等の遵守事項)

第7条 通報受付者等は、窓口の業務を遂行するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。通報受付者等の職を退いた後も、また、同様とすること。

(2) 通報者の名誉、プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。

(3) 通報内容を丁寧に聞き取つた上で、通報者の意向をできる限り尊重すること。

(所長の義務)

第8条 所長は、通報内容を踏まえ、事案について更に調査する必要があると認める場合には、ハラスメント等調査委員会の設置を求めなければならない。

2 所長は、組合職員に対し、窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員等が容易に通報できるように十分配慮するものとする。

3 所長は、組合職員に対し、通報後の取扱いを、あらかじめ明示しておくものとする。

(庶務)

第9条 窓口に関する庶務は、事務局、消防本部それぞれにおいて処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、窓口の運営に関し必要な事項は、所長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

渡島西部広域事務組合職員ハラスメント等通報窓口設置要綱

令和2年3月12日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)