○渡島西部広域事務組合会計年度任用職員の任用の方法及び手続に関する規則
令和2年9月15日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用の範囲)
第2条 会計年度任用職員の任用は、次の各号に掲げる場合においては、任用することができる。
(1) 渡島西部広域事務組合が実施する事業達成のため一定期間の任用を必要とする場合
(2) 緊急かつ臨時の業務を処理するために必要とする場合
(3) 軽易又は単純な労務を処理するために必要とする場合
(4) その他特に管理者が必要と認めた場合
(任用の期間及び更新)
第3条 会計年度任用職員の任用の期間はその採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(任用手続)
第4条 会計年度任用職員を任用しようとする場合は、あらかじめ会計年度任用職員任用承認申請書(別記第1号様式)により事務局長と協議しなければならない。
(任用方法)
第5条 会計年度任用職員の任用は、面接又はその他の適宜の方法による能力の実証を経て行うものとする。
2 会計年度任用職員の任用に当たつては、構成町又は関係機関に告知を行い、広く募集を行うものとする。なお、国等の関係機関で定められたものはその任用方法に準ずるものとする。
3 会計年度任用職員の任用は、管理者が辞令等を交付して行う。任期の途中で自己都合等により退職する場合も同様とする。
(職名)
第6条 職名は、事務員とする。
(任用条件の明示)
第7条 会計年度任用職員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間中に従事させる職務の内容、給与、給与の支払方法等任用条件を明示しなければならない。
(服務)
第8条 会計年度任用職員の服務は、定数内職員と同様とする。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇等の請求)
第9条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇等の承認を受けようとする会計年度任用職員の請求の方法は定数内職員と同様とする。
(懲戒等)
第10条 会計年度任用職員の懲戒は、定数内職員の例による。
2 会計年度任用職員の責に帰すべき事由により解職する場合を除き、当該職員の任用期間の中途においてその意に反して解職させる場合は、労働基準法第20条及び第21条の規定が適用されるので、少なくとも30日前に解職の予告をしなければならない。
3 任用期間満了の場合は、別に本人に通知することなく当然解職となるものとする。ただし、任用期間の中途において、自己の都合により退職する場合は、管理者が承認した日をもつて、死亡した場合は、その日をもつて、その任用期間が終了するものとする。
(福利厚生)
第11条 会計年度任用職員の雇用保険、健康保険等の加入については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(退職手当)
第12条 退職手当は、要件を満たした会計年度任用職員に北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)の規定による退職手当を支給する。
(災害補償)
第13条 会計年度任用職員の公務上の災害による補償については、定数内職員と同様とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の取扱いに関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。