○渡島西部広域事務組合会計年度任用職員の勤務状況の評価実施要領

令和2年9月15日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)第22条の2第4項の規定に基づき、会計年度任用職員の勤務状況の評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(被評価者の範囲)

第2条 勤務状況の評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、法第22条の2第6項の規定に基づき、1月以上の任用期間を定めて任用された者とする。

(評価者等の区分)

第3条 人事評価の1次評価者及び確認者(以下「評価者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 1次評価者 所属長

(2) 確認者 事務局長

(評価期間)

第4条 評価期間は、採用された日から1月末までの年1回とする。

(評価方法)

第5条 被評価者は、自己評価した会計年度任用職員評定表(別記様式)を評価者に1月末までに提出するものとし、評価者は、被評価者の勤務の状況について評価を行うものとする。

2 1次評価者は、被評価者の勤務状況について、評価項目ごとに点数を付すことにより評価を行うものとする。

3 確認者は、1次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には1次評価者に再調整を行わせた上で、評価の結果が適当である旨の確認を行うものとする。

(評価結果の活用)

第6条 評価の結果は、当該被評価者の新たな任用又は任用の更新の基礎として活用するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

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渡島西部広域事務組合会計年度任用職員の勤務状況の評価実施要領

令和2年9月15日 訓令第6号

(令和2年9月15日施行)