○消防無線電話通信規程
平成8年3月25日
消本訓令第11号
(目的)
第1条 渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)における消防無線電話通信(以下「通信」という。)の正常かつ能率的な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする
(準拠)
第2条 通信の運用については、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び電波関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(通信施設)
第3条 通信施設は、次の各号に掲げるとおり。
(1) 固定局
(2) 基地局
(3) 移動局
(4) 携帯局
(5) 非常用無線局(卓上型可搬無線装置)
(無線局の設置)
第4条 固定局、基地局、携帯基地局及び非常用無線局は、消防署(以下「署」という。)に設置し、前進基地局は、署の出張所に設置する。
2 移動局は、消防本部(以下「本部」という。)消防長及び署長の指定する消防用自動車に積載設置する。
(免許証等の備付)
第5条 無線局は、その配置場所に免許証等を備付け、引継交代時に確認しなければならない。
(通信運営管理者等)
第6条 組合に通信運営管理者(以下「管理者」という。)を置き、消防長をもつてこれに充てる。
2 組合に通信運営副管理者(以下「副管理者」という。)を置き、署長をもつてこれに充てる。
(管理者等の職務)
第7条 管理者は、次の各号について管理を行わなければならない。
(1) 法に規定する関係事項の指導に関すること。
(2) 通信障害の監視に関すること。
(3) 通信施設の保全計画の策定及びこれに基づく障害の防止に関すること。
2 副管理者は、所管に係る通信施設について、前項に規定する管理者の職務を補佐する。
(通信種別及び優先順位)
第8条 通信種別及び優先順位は、災害活動等に係る重要な通信を優先し、次の各号に掲げる順序による。
(1) 至急通信
災害通報、災害出動、応援要請及び応援出動、指令等の通信
(2) 救急、救助通信
救急及び救助出動指令等の通信
(3) 普通通信
前号に掲げる以外の通信
(通信統制)
第9条 管理者は、固定局、基地局、移動局及び携帯局の行う通信について、その緩急度により適正な統制及び指導を行う。
(災害時の統制)
第10条 災害時において災害処理のために、緊急な通信を確保するため、通信統制を必要と認めたときは、前条によるほか強力な統制を行うことができる。
(通信統制下の通信)
第11条 前条の規定により通信統制が指令された場合は、指揮命令及び報告等の通信は、要領よく、かつ簡明に行わなければならない。
(消防隊の把握)
第12条 管理者等は、通信の適正な運用を図るため、常に消防隊等の活動状況を把握しておかなければならない。
(運用責任者及び従事者)
第13条 無線局の適正かつ効率的な運用を図るため運用責任者を置き、本部次長及び署長をもつてこれに充てる。
2 無線従事者は、関係法令に基づく資格を有しているものでなければならない。
(通信系統)
第14条 無線局の通信系統は、固定局相互間、基地局と移動局間、携帯局間の通信とする。ただし、災害現場等において2局以上の開局で他局の通信を害しないとき、又は固定局若しくは基地局の承認を受けたときは、移動局相互の通信を行うことができる。
(通信に使用する用語)
第15条 通信に使用する用語等は、別に定めるところによる。
(無線局の開局及び閉局)
第16条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 固定局、基地局及び携帯基地局は、常時開局しておく。
(2) 移動局は、本部及び署(出張所含む。)を離れるときに開局し、帰庁したときに閉局する。
(3) 移動局の取扱者は、開局中の無線局を離れようとするとき、又は一時閉局しようとするときは、固定局又は基地局の承認を受けなければならない。
2 無線局が障害等により送受信できないときは、速やかにその旨を優先電話等により運用責任者へ報告しなければならない。
(有線途絶の場合の措置)
第17条 移動局は、無線電話による通信が不能又は困難な状態になつた場合は、必要に応じて閉局しておかなければならない。
(通話試験)
第18条 固定局、基地局及び携帯基地局は、毎日1回以上各移動局との通話試験を行わなければならない。
2 通話試験を署において行う場合の時刻は、別表第1のとおり。
3 通話試験における無線局の通信感明度の応答基準は、別表第2のとおり。
(出動命令)
第19条 通信員は、災害時の発生を認知したときは、次に掲げる各号の要領により処理しなければならない。
(1) 火災の場合は、直ちに消防隊員等に周知させるとともに署長又は当直責任者の指揮を受け、出動指令を行う。
(2) 救急その他の場合は、直ちに署長又は当直責任者に報告し、指揮を受け出動指令を行う。
(3) 通信員は、出動指令をしようとする場合、相手局が普通通話中のときは、至急割込みにより行う。
(4) 普通通話中に割込みをされたくないときは、固定局、基地局又は携帯基地局の指示により通話を行う。
2 通信員は、出動した消防隊等からの現場報告に基づき、災害の概要を的確に把握しなければならない。
(通信員の心構え)
第20条 通信員は、通信機器の機能に精通し、常に冷静な判断と迅速的確な操作により通信機能の活用に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に通信技術及び品位の向上に努める。
(2) 通信機器を災害活動及びその他の消防業務以外に使用しない。
(3) 通信勤務中に知り得た秘密を漏らさない。
(4) 通信は簡潔を旨とし、明瞭適切に行い、暴言、冗談等は交えない。
(5) 送信を行うにあたつては、マイクロフォンの位置及びブレストークボタンの押さえ方に注意する等、正規の操作を行う。
(6) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しない。
(7) 非常用無線局(卓上型可搬無線装置)は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用すること。
(実施要領)
第21条 通信の実施要領は別に定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月3日消本訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
通話試験を行う場合の時刻
署名 | 試験時刻 |
松前消防署 | 08:45~08:50 |
福島消防署 | 08:50~08:55 |
知内消防署 | 08:55~09:00 |
木古内消防署 | 09:00~09:05 |
別表第2
通話試験を行う場合の時刻
区分 | 内容 |
メリット1 | 雑音中にかすかに話しらしきものが聞こえる程度 |
メリット2 | 雑音及びひずみが多く、何回か繰り返して話しが通ずる程度 |
メリット3 | 雑音及びひずみは多少あるが、割合容易に通信できる |
メリット4 | 雑音は多少残るが十分明快に通信できる |
メリット5 | 雑音が全然なく、非常に明快に通信できる |
備考
1 通信感度の表示は、「通信メリット」によるものとする。
2 試験電波の発射は、原則として通信の閑散なときに行うものとする。