○消防における訓練時安全管理要綱
平成8年6月1日
消本訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防安全管理規程(平成8年6月1日規程第14号)第10条に基づき、訓練時の安全管理に関する事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練時の計画的実施)
第2条 消防長又は所属長は、訓練時の安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部は次長、消防署は署長をいう。以下同じ。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
(総括安全主任者等)
第4条 2以上の消防署にまたがり実施する訓練等消防長が別に定める訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、総括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び必要に応じ大規模訓練安全副主任を置かなければならない。
2 前項の総括安全主任者は、大規模訓練時において大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任の配置に関する基準は、別に定める。
(統括安全主任者の職務)
第5条 統括安全主任者は、大規模訓練時において大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、統括訓練指揮者を補佐する。
(大規模訓練安全主任者の職務)
第6条 大規模訓練安全主任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として、統括安全主任者を補佐するとともに、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(大規模訓練安全副主任)
第7条 大規模訓練安全副主任は、統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
(安全主任者等)
第8条 大規模訓練以外の訓練((消防長が別に定める軽易な訓練を除く。)以下「通常訓練」という。)を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任を置かなければならない。
2 前項の安全主任者及び安全副主任の配置に関する基準は、所属長が別に定める。
(安全主任者の職務)
第9条 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任を指揮監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第6条各号に掲げる事項を掌理する。
(安全副主任の職務)
第10条 安全副主任は、安全主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
附則
この訓令は、平成8年6月1日から施行する。