○消防本部消防職員委員会運営要綱

平成8年11月20日

消本訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、渡島西部広域事務組合消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年渡島西部広域事務組合規則第20号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(委員長に事故があるときの指名)

第2条 委員長に事故があるときは、消防長は、規則第2条に定める職にある消防職員のうち委員長に指名されていない者を、委員長に指名する。

(意見の提出時期等)

第3条 規則第7条の規定による職員の意見は、委員会の庶務を所掌する消防本部管理係に、持参又は郵送により提出する。

2 委員長は、提出された意見が消防組織法第14条の5第1項各号に掲げる事項のいずれかにも該当しないときは、その意見を提出した職員に対しその旨を通知する。

3 規則第8条第3項の消防長が定める期日は、毎年6月30日までとする。

(会議開催の時期)

第4条 規則第8条第1項に定める委員会の会議は、毎年9月30日までに開催する。

(委員会の会議)

第5条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議を招集することができる。

(審議機関の延長)

第6条 委員長は、審議の状況により必要があると認めるときは、審議期間を延長することができる。この場合において、委員会は、年度内に委員会の意見を提出する。

(委員会の意見)

第7条 委員長は、次の各号に定める区分により、職員から提出された意見の審議結果を別記様式により消防長に提出する。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりで良い。

(消防長の処置等)

第8条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努める。

2 消防長は、委員会の消防長に対する意見及び消防長の処置の要旨を職員に周知する。

(その他)

第9条 消防長は、特別の事情がある場合を除き、委員である職員が委員会に出席するため必要な配慮をする。

第10条 その他必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成8年11月20日から施行する。

2 平成8年度に限り、第4条に定める会議は11月中に開催する。

(平成17年6月13日消本訓令第2号)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

2 平成17年度に限り、第3条第3項に定める意見の提出時期は8月31日までとする。

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消防本部消防職員委員会運営要綱

平成8年11月20日 消防本部訓令第17号

(平成17年8月1日施行)